有価証券報告書-第91期(2025/01/01-2025/12/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととされています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売渡請求をする権利
2.株主優待制度
(※1)3年以上継続保有とは、基準日(12月31日及び6月30日)時点の株主名簿及び実質株主名簿に同一の株主番号で7回以上連続して記載されていることといたします。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取り・買増し手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載URL https://www.the-torigoe.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | (注)2. |
(注)1.当社定款の定めにより、当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないこととされています。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売渡請求をする権利
2.株主優待制度
| 基準日 | 保有株式数 | 継続保有年数 | 優待内容 | 贈呈時期 |
| 12月31日 | 500株(5単元) 以上 | なし | 当社の小麦粉を使用した 特製「そうめん」(非売品) 1箱(4,000円相当) | 毎年4月中に 発送予定。 |
| 6月30日 | 500株(5単元) 以上 | 3年以上 (※1) | 当社の小麦粉を使用した 「久留米ラーメン」(非売品) 1箱(3,000円相当) | 毎年10月中に 発送予定。 |
(※1)3年以上継続保有とは、基準日(12月31日及び6月30日)時点の株主名簿及び実質株主名簿に同一の株主番号で7回以上連続して記載されていることといたします。