有価証券報告書-第63期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価の方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却価格は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
製品……………………総平均法による原価法
仕掛品…………………総平均法による原価法
商品……………………先入先出法による原価法
原材料及び貯蔵品……先入先出法による原価法
3.重要な減価償却資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 30年~45年
構築物 10年~45年
機械装置 10年
(2)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給対象期間に対応する支給見込み額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務より中小企業退職金共済制度による給付額を差引いて計上しており、退職給付の算定は簡便法による期末要支給額によっております。
(4)役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規定に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断されますが、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であれば、当社出荷時点で認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割り戻し等を控除した金額で測定しております。
1.有価証券の評価基準及び評価の方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却価格は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
製品……………………総平均法による原価法
仕掛品…………………総平均法による原価法
商品……………………先入先出法による原価法
原材料及び貯蔵品……先入先出法による原価法
3.重要な減価償却資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 30年~45年
構築物 10年~45年
機械装置 10年
(2)リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給対象期間に対応する支給見込み額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務より中小企業退職金共済制度による給付額を差引いて計上しており、退職給付の算定は簡便法による期末要支給額によっております。
(4)役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規定に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断されますが、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間であれば、当社出荷時点で認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割り戻し等を控除した金額で測定しております。