有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:20
【資料】
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【項目】
128項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。監査役監査の手続きとしては、監査役会で監査の方針及び経常監査項目と重点監査項目及び職務の分担を定め、当期の年間監査計画を策定し、取締役会、会計監査人、内部監査室その他連携する関係部門に提示の上、監査業務を遂行しております。監査役は、会計監査人から監査の実施状況や内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行い、連携を図っております。また、内部監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、内部通報制度「従業員相談窓口」の運用状況の報告を受けるなど、連携を図っております。さらに監査役は、社外取締役と随時、意見交換を行い、連携を図っております。
監査職務の分担については、常勤監査役吉沢武治は監査役会議長を務め、取締役会、常務会、経営会議その他の主要な会議への出席、稟議書等重要書類の閲覧、各部門の業務監査、各工場・支店・営業所等の往査、会計監査人、内部監査室からの報告聴取等を担い、社外監査役は取締役会等重要な会議へ出席し、實重洋祐は弁護士としての法務面の専門的立場から、山本尚は財務及び会計に関する相当程度の知見を有している立場から、各々意見陳述し、社外重要情報の提供を行うことなどの役割を主に担っております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度の監査役会は年度計画に従い合計9回開催し、監査役の出席率は93%(常勤監査役の吉沢武治は9回、社外監査役の上甲道人は7回、實重洋祐は9回出席)、付議議案件数は、報告事項8件、協議・検討事項10件、決議事項7件でありました。
また、期中に14回開催された取締役会への監査役の出席率は95%で、議事運営、決議内容を監査し、必要な意見表明を行いました。さらに年2回、半期ごとに「代表取締役との意見交換会」を開催し、経営課題と方針の確認と監査所見に基づく提言を行いました。その他、中間期に開催するコンプライアンス委員会にも、監査役全員が出席し、必要な提言を行っております。
会計監査人とのコミュニケーションとしては、常勤監査役が年4回四半期レビュー報告を受けるほか、半期ごとの会計監査人の監査報告と併せて「監査法人と監査役会の意見交換会」を年2回実施し、監査役全員が出席し連携を図っております。
なお、常勤監査役の業務監査における当期の重点監査項目としては、①当期事業計画の遂行状況、②リスク管理体制・コンプライアンス体制の整備運用状況(従業員相談窓口の受付内容と対応状況の点検、確認等)、③人事・労務管理、労働安全衛生管理体制の点検、④前期に発生した商品事故の原因改善、再発防止対策、の点検、⑤震災・火災等の災害防止対策の設備改善実施状況の点検など、会社の重大損失を未然防止するための予防監査に重点を置いて業務監査を実施いたしました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室に2名を配置し、年2回の監査報告などを通じ問題点の把握と対策を講じております。監査の方法は、内部監査規定および内部監査実施手続要領に基づき行っております。
内部監査室、監査役会、会計監査人の連携につきましては、必要に応じて随時意見交換を行うことにより、経営に対するチェック機能の充実をはかっております。
内部統制につきましては、内部統制推進事務局を設置し、内部統制体制の整備・運用を推進するとともに、内部統制評価については内部監査室が独立的評価を行っております。実務面では、内部監査室と推進事務局が連携して対応しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人ハイビスカス
b.継続監査期間
2009年3月期以降の12年間
c.業務を執行した公認会計士
堀 俊 介
大 塚 克 幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人ハイビスカスについては、当社事業活動の適正な監査と、当社財務情報の信頼性確保に資する、専門性、独立性、品質管理体制を備えていると判断しております。
なお、監査役会は、2020年5月14日に会計監査人の選任について、会社法第344条に基づき協議を行い、監査法人ハイビスカスを再任することを決定し、2020年6月26日開催の第86期定時株主総会に会計監査人の選任に関する議案の提出は不要である旨、取締役会にて報告しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会では、定期的に監査法人から直接報告を受けるなど、適時適切なコミュニケーションの中で、その専門性、独立性、品質管理体制について確認をおこない、監査結果についても相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
18,00018,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
上記③f.に記載した、監査法人そのものの評価に加え、監査に要する時間・報酬の見積り内容について検討を加えるとともに、同業他社・札幌証券取引所上場他社の状況等も踏まえ、同意しております。