訂正四半期報告書-第88期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30)
(会計方針の変更等)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの間の一時点、すなわち出荷(一部着荷)の時点で、当該商品又製品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は販売費に計上しておりましたセンターフィー、オンライン処理料、協賛金等の一部を売上高から控除しております。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務諸表及び財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第1四半期累計期間の売上高及び販売費がそれぞれ79,189千円減少しております。なお、前事業年度の期首の純資産に反映された累積的影響額はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの間の一時点、すなわち出荷(一部着荷)の時点で、当該商品又製品と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は販売費に計上しておりましたセンターフィー、オンライン処理料、協賛金等の一部を売上高から控除しております。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務諸表及び財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第1四半期累計期間の売上高及び販売費がそれぞれ79,189千円減少しております。なお、前事業年度の期首の純資産に反映された累積的影響額はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。