訂正有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりであります。なお、記載は有価証券報告書提出日(2023年7月28日)現在の状況に基づいております。
Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理とコンプライアンスを確立し、健全かつ効率的な経営を行うことを企業の社会的責任を全うする上で最も重要な課題であると位置付けており、このことが、企業価値を高め、持続的な成長へつながると認識しております。
その実現のために、株主の皆様やお得意先様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会、経営会議、監査役会、会計監査人などの機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
また、株主・投資家の皆様には、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を高めてまいります。
Ⅱ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。

① 企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役社長(代表取締役) 吉田勝彦が議長を務めております。その他のメンバーは、酒井光政、渡邊賢司、中村諭紀雄、塩見佳久、吉田谷良一、大沼晃二、那須英幸、山本隆行(社外取締役)の取締役9名で構成されており、原則毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款で定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役の職務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には原則監査役全員が出席し、取締役の職務執行の状況を監査できる体制となっております。
b.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、吉沢武治(常勤監査役)、實重洋祐(社外監査役)、石川哲(社外監査役)の監査役3名で構成されており、株主総会終了直後及び原則として年5回のほか、必要ある時は随時開催しております。監査役会は、監査役会規則に基づき、監査方針及び監査計画を策定し、取締役会などの重要会議に出席するほか、取締役社長と定期的に意見交換を行い、会計監査人、内部監査室と連携をとりながら監査を実施しております。
c.経営会議
取締役社長の最高諮問機関として、当社グループの経営執行に関わる全般にわたる基本的事項、重要事項及び法令等に基づいて必要とされる事項について協議検討しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、会義の意見を付して取締役会において審議しております。経営会議の議長は取締役社長がこれにあたり、取締役及び執行役員(小田切岳生、制野俊博、大塚功喜、村松正文、諸澤英治、山本郁雄)を中心として構成しております。なお、経営会議は定例として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
d.設備投資委員会
取締役社長直属の諮問機関として、当社グループの年次設備投資案及び大規模設備投資に関する検証等の審議、答申を行うことを目的として設置しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、委員会の意見を付して取締役会において審議しております。委員会には委員長を置き、取締役社長が指名した者が担当しており、その他の構成員は各部門から選出し、委員長が推薦し、取締役社長が任命しております。なお、委員会は必要に応じて随時開催しております。
e.食品安全委員会
取締役社長直属の諮問機関として、当社グループの食品安全管理を含む全社的品質保証体制の確立及び強化を図ることを目的として設置しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、委員会の意見を付して取締役会において審議しております。委員会には委員長を置き、取締役社長が指名した者が担当しており、その他の構成員は各部門から選出し、委員長が推薦し、取締役社長が任命しております。なお、委員会は原則として毎月開催しております。
f.人事委員会
当社グループの組織、異動、人員管理、制度(人事、給与、評価)、及び組合折衝・協定等の人事関連事項について審議し、決定を行うことを目的として設置しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、委員会の意見を付して取締役会において審議しております。委員会には委員長を置き、取締役社長が担当しており、当社の執行役員をもって構成しております。なお、委員会は必要に応じて随時開催しております。
g.コンプライアンス委員会
コンプライアンス(法令、会社の諸規程の遵守、及び社会規範を尊重すること)に則った企業行動の徹底を図るための活動を行うことを目的として設置しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、委員会の意見を付して取締役会において審議しております。委員会には委員長を置き、取締役社長が担当しており、取締役(社外取締役を含む)、執行役員、工場長(百海広輝、石川甫)をもって構成しております。なお、委員会は毎年1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
h.内部監査室
内部監査室は、内部監査室長 武田学が内部監査規定に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
② 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社であります。当社は、法定の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会、会計監査人を設置しております。
当社の取締役9名のうち1名が社外取締役であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
業務の執行は、取締役会が法令及び定款に則って重要な業務執行を決定し、取締役が取締役会で定められた担当および職務の分担に従い職務を執行しております。
取締役の職務執行の監視の仕組みにつきましては、取締役会が職務執行を監督、監査役が監査をしております。
なお、取締役会は、原則、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、当社は取締役社長(代表取締役)の諮問機関として、取締役及び執行役員を中心とした経営会議を設置し、重要事項の審議をするとともに、専門委員会として、設備投資委員会、食品安全委員会、人事委員会などを設置し、それぞれの個別課題に早期対応ができる経営体制を整えております。なお、第89期に取締役会は14回、経営会議は13回開催しております。
また、常勤監査役1名を含む監査役3名で監査役会を組織し、監査方針及び監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するほか、取締役社長(代表取締役)と定期的に意見交換を行い、会計監査人、内部監査室と連携をとりながら監査を実施しております。
以上の状況から、当社では現状の企業統治の体制が十分有効なものであると考えております。
Ⅲ.企業統治に関するその他の事項
① 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づき、業務の適正を確保し、より効果的な内部統制システムの構築を目指してまいります。
a.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
経営理念や取締役会規則およびコンプライアンス委員会、コンプライアンス規程により、法令・定款等を遵守することの徹底を図る。また必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役および取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会議事録・稟議書をはじめとする取締役の職務執行に係る情報については、情報管理規程、機密文書取扱規則、電子機密情報取扱規則等に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.食品メーカーとして、「食の安全・安心」を最優先の課題として品質保証体制を構築する。製品の安全性の確保のため、全社的な組織的取り組みにより、日々の管理を実施し、AIB(American Institute of Baking)の「国際検査統合基準」に基づく教育指導・監査システムを活用し、総合的な食品安全衛生対策を推進する。また、行政機関、研究機関、原材料の納入業者およびお取引先等と適切に連携して食品の安全情報を的確に捉え、科学的なリスク分析・評価に基づいて食品事故の未然防止のために必要な措置を講じる。
ロ.損失の危険の管理に関する諸規程を整備し、適切に運用する。また、業務の遂行過程において生じる各種リスクの管理は、リスク管理ガイドラインを基に各担当部門において行う。定期的にリスクの洗出しを行い、その回避、移転、低減等の対応プランを作成し、使用人の教育・研修を実施するなど、その顕在化に備える。
ハ.不測の事態に備え、危機管理マニュアルを整備し、万一危機が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、緊急対策チームおよび顧問弁護士等を含む社外支援チームを組織し、迅速な対応を行い、損害・影響等を最小限に止める体制を整える。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。また、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については月1回開催の経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
ロ.取締役会の決定に基づく業務執行については、経営会議規程、組織・権限規程、職務分掌規程、そのほか社内諸規程においてそれぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職務執行できるようにする。
e.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ.コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定め、使用人が法令・定款等を遵守することの徹底を図る。また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの確立、普及、定着を図り、企業倫理および遵法精神に基づく企業行動を推進する。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
ロ.内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセス改善に努める。
ハ.取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。また、内部監査室等は自らの活動の結果を定期的に代表取締役社長に報告する。
ニ.法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、従業員相談窓口および社外の弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、コンプライアンス規程に基づき運用を行うこととする。
ホ.当社およびグループ会社は、財務報告の信頼性確保のため、当社の定める「財務報告に係る内部統制に関する実行方針書」に従い、財務報告に係る内部統制を整備し適切に運用する。
f.当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てにおいて当社のコンプライアンス規程およびリスク管理体制を適用し、グループ会社の取締役および使用人に対して周知徹底を図る。関係会社管理規程により子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行う。取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
ロ.グループ会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。監査役は取締役会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
ハ.グループ会社の取締役は、職務の執行に係る事項について、当社へ定期的に報告する。
g.反社会的勢力との関係を遮断し、排除するための体制
イ.当社およびグループ会社は、反社会的勢力への対抗姿勢として、「企業行動規範」「行動基準」その他の社内規程等を制定し、その徹底を図り、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除することで、公共の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を維持する。
ロ.反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を総務部と定め、事案発生時に備え、社内体制の整備を行い、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な関係を構築する。
h.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ.監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとし、配置にあたっての内容は、監査役と協議のうえ、その意見を十分考慮して検討する。
ロ.監査役補助者の任命・異動に係わる事項の決定には、監査役の同意を必要とする。
ハ.監査役補助者は、監査役の指揮命令に従い職務を遂行する。
i.監査役への報告に関する体制
イ.監査役は取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議へ参加するとともに、取締役が決裁する稟議書やリスク管理・内部監査等に関する報告書の閲覧、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について報告を受けるものとする。
ロ.また前記に係わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社およびグループ会社の取締役および使用人ならびにグループ会社の監査役に対して報告を求めることができる。その場合、報告を求められた者は速やかに報告をする。
ハ.監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしない。
j.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人および内部監査室と定期的に協議および意見交換を行う。
ロ.監査役は、代表取締役と定期的な意見交換会を設定し、監査上の重要課題について意見交換を行う。
ハ.監査役は当社の法令遵守体制および社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
ニ.監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、会社は、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を支払うものとする。
② 内部統制システムの運用状況の概要
前事業年度における「内部統制システムの構築に関する基本方針」の主な運用状況は以下のとおりであります。なお、前期においては子会社はありません。
a.内部統制システム全般
内部監査は、内部監査室が業務全般にわたる監査を実施し、適宜代表取締役社長へ報告・説明し意見を求め、不正の発見・防止およびプロセス改善に努めております。また、財務報告に係る内部統制については、財務報告に係る内部統制に関する実行方針書に沿って実施しております。
b.コンプライアンス体制
コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスの状況の確認や問題等の把握を行うとともに、諸規程改定などを実施し、コンプライアンス体制を整備しております。また、不祥事や問題の発生を未然に防止するため、日糧グループ従業員相談窓口の周知やインサイダー取引防止規程など各規程遵守についての啓発を定期的に実施しております。
c.リスク管理体制
製品の安全性の確保のため、AIBに基づく教育・監査システムを活用した工場運営に加え、食品安全委員会を定期的に開催して課題の把握と改善を継続して行い、製品の品質保証体制を整えております。また、リスク管理ガイドラインに基づき、想定されるリスクの評価および見直しを定期的に実施しております。リスクの発生を未然に防ぐため、報告・連絡・相談の徹底を継続して啓発するなどしてリスク管理体制を整備しております。
d.監査役の監査体制
監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議へ出席するほか、稟議案件等の書類閲覧や担当部署からの報告・説明を受け、内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。また代表取締役と意見交換会を定期的に実施し、重要情報や問題点を共有し監査の実効性の向上を図っております。
③ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は取締役の山本隆行ならびに監査役の實重洋祐および石川哲との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
④ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補償されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約の被保険者は、取締役、監査役、執行役員および会社法上の重要な使用人であります。なお、当該契約の保険料は当社が全額負担しております。
⑤ 定款で定めた取締役の員数及び取締役選任決議の要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 取締役会で決議することができるとした株主総会決議事項
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に特別の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
Ⅳ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計14回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容としては以下のようなものがあり、決議事項は43件、報告事項は19件となっております。
①株主総会及び株式等に関する事項(株主総会の招集及び議案の決定、株式取扱規則の一部変更など)
②予算・決算等に関する事項(年度損益予算・設備投資予算の承認、会社法に基づく計算書類・事業報告・附属明細書の承認、剰余金の配当・金額・支払開始日等の決定など)
③取締役に関する事項(代表取締役並びに役付取締役の選定、取締役に対する職務委嘱変更など)
④組織及び人事に関する事項(機構改革、執行役員の選任、上級管理職の昇格と人事異動など)
⑤資産及び財務に関する事項(年度資金借入など)
⑥その他(前月業績報告並びに当月売上状況報告など)
当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりであります。なお、記載は有価証券報告書提出日(2023年7月28日)現在の状況に基づいております。
Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業倫理とコンプライアンスを確立し、健全かつ効率的な経営を行うことを企業の社会的責任を全うする上で最も重要な課題であると位置付けており、このことが、企業価値を高め、持続的な成長へつながると認識しております。
その実現のために、株主の皆様やお得意先様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会、経営会議、監査役会、会計監査人などの機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
また、株主・投資家の皆様には、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、経営の透明性を高めてまいります。
Ⅱ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は次のとおりであります。

① 企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役社長(代表取締役) 吉田勝彦が議長を務めております。その他のメンバーは、酒井光政、渡邊賢司、中村諭紀雄、塩見佳久、吉田谷良一、大沼晃二、那須英幸、山本隆行(社外取締役)の取締役9名で構成されており、原則毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款で定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役の職務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には原則監査役全員が出席し、取締役の職務執行の状況を監査できる体制となっております。
b.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、吉沢武治(常勤監査役)、實重洋祐(社外監査役)、石川哲(社外監査役)の監査役3名で構成されており、株主総会終了直後及び原則として年5回のほか、必要ある時は随時開催しております。監査役会は、監査役会規則に基づき、監査方針及び監査計画を策定し、取締役会などの重要会議に出席するほか、取締役社長と定期的に意見交換を行い、会計監査人、内部監査室と連携をとりながら監査を実施しております。
c.経営会議
取締役社長の最高諮問機関として、当社グループの経営執行に関わる全般にわたる基本的事項、重要事項及び法令等に基づいて必要とされる事項について協議検討しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、会義の意見を付して取締役会において審議しております。経営会議の議長は取締役社長がこれにあたり、取締役及び執行役員(小田切岳生、制野俊博、大塚功喜、村松正文、諸澤英治、山本郁雄)を中心として構成しております。なお、経営会議は定例として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
d.設備投資委員会
取締役社長直属の諮問機関として、当社グループの年次設備投資案及び大規模設備投資に関する検証等の審議、答申を行うことを目的として設置しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、委員会の意見を付して取締役会において審議しております。委員会には委員長を置き、取締役社長が指名した者が担当しており、その他の構成員は各部門から選出し、委員長が推薦し、取締役社長が任命しております。なお、委員会は必要に応じて随時開催しております。
e.食品安全委員会
取締役社長直属の諮問機関として、当社グループの食品安全管理を含む全社的品質保証体制の確立及び強化を図ることを目的として設置しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、委員会の意見を付して取締役会において審議しております。委員会には委員長を置き、取締役社長が指名した者が担当しており、その他の構成員は各部門から選出し、委員長が推薦し、取締役社長が任命しております。なお、委員会は原則として毎月開催しております。
f.人事委員会
当社グループの組織、異動、人員管理、制度(人事、給与、評価)、及び組合折衝・協定等の人事関連事項について審議し、決定を行うことを目的として設置しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、委員会の意見を付して取締役会において審議しております。委員会には委員長を置き、取締役社長が担当しており、当社の執行役員をもって構成しております。なお、委員会は必要に応じて随時開催しております。
g.コンプライアンス委員会
コンプライアンス(法令、会社の諸規程の遵守、及び社会規範を尊重すること)に則った企業行動の徹底を図るための活動を行うことを目的として設置しており、取締役会の決定を要する事項に関しては、委員会の意見を付して取締役会において審議しております。委員会には委員長を置き、取締役社長が担当しており、取締役(社外取締役を含む)、執行役員、工場長(百海広輝、石川甫)をもって構成しております。なお、委員会は毎年1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。
h.内部監査室
内部監査室は、内部監査室長 武田学が内部監査規定に基づき、グループ会社を含む各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、取締役社長に報告しております。
また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
② 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役設置会社であります。当社は、法定の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会、会計監査人を設置しております。
当社の取締役9名のうち1名が社外取締役であり、監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
業務の執行は、取締役会が法令及び定款に則って重要な業務執行を決定し、取締役が取締役会で定められた担当および職務の分担に従い職務を執行しております。
取締役の職務執行の監視の仕組みにつきましては、取締役会が職務執行を監督、監査役が監査をしております。
なお、取締役会は、原則、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、当社は取締役社長(代表取締役)の諮問機関として、取締役及び執行役員を中心とした経営会議を設置し、重要事項の審議をするとともに、専門委員会として、設備投資委員会、食品安全委員会、人事委員会などを設置し、それぞれの個別課題に早期対応ができる経営体制を整えております。なお、第89期に取締役会は14回、経営会議は13回開催しております。
また、常勤監査役1名を含む監査役3名で監査役会を組織し、監査方針及び監査計画に従い、取締役会などの重要会議に出席するほか、取締役社長(代表取締役)と定期的に意見交換を行い、会計監査人、内部監査室と連携をとりながら監査を実施しております。
以上の状況から、当社では現状の企業統治の体制が十分有効なものであると考えております。
Ⅲ.企業統治に関するその他の事項
① 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」に基づき、業務の適正を確保し、より効果的な内部統制システムの構築を目指してまいります。
a.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
経営理念や取締役会規則およびコンプライアンス委員会、コンプライアンス規程により、法令・定款等を遵守することの徹底を図る。また必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役および取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役会議事録・稟議書をはじめとする取締役の職務執行に係る情報については、情報管理規程、機密文書取扱規則、電子機密情報取扱規則等に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.食品メーカーとして、「食の安全・安心」を最優先の課題として品質保証体制を構築する。製品の安全性の確保のため、全社的な組織的取り組みにより、日々の管理を実施し、AIB(American Institute of Baking)の「国際検査統合基準」に基づく教育指導・監査システムを活用し、総合的な食品安全衛生対策を推進する。また、行政機関、研究機関、原材料の納入業者およびお取引先等と適切に連携して食品の安全情報を的確に捉え、科学的なリスク分析・評価に基づいて食品事故の未然防止のために必要な措置を講じる。
ロ.損失の危険の管理に関する諸規程を整備し、適切に運用する。また、業務の遂行過程において生じる各種リスクの管理は、リスク管理ガイドラインを基に各担当部門において行う。定期的にリスクの洗出しを行い、その回避、移転、低減等の対応プランを作成し、使用人の教育・研修を実施するなど、その顕在化に備える。
ハ.不測の事態に備え、危機管理マニュアルを整備し、万一危機が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、緊急対策チームおよび顧問弁護士等を含む社外支援チームを組織し、迅速な対応を行い、損害・影響等を最小限に止める体制を整える。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。また、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については月1回開催の経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
ロ.取締役会の決定に基づく業務執行については、経営会議規程、組織・権限規程、職務分掌規程、そのほか社内諸規程においてそれぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職務執行できるようにする。
e.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ.コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定め、使用人が法令・定款等を遵守することの徹底を図る。また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの確立、普及、定着を図り、企業倫理および遵法精神に基づく企業行動を推進する。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとする。
ロ.内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセス改善に努める。
ハ.取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。また、内部監査室等は自らの活動の結果を定期的に代表取締役社長に報告する。
ニ.法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、従業員相談窓口および社外の弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、コンプライアンス規程に基づき運用を行うこととする。
ホ.当社およびグループ会社は、財務報告の信頼性確保のため、当社の定める「財務報告に係る内部統制に関する実行方針書」に従い、財務報告に係る内部統制を整備し適切に運用する。
f.当社ならびに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てにおいて当社のコンプライアンス規程およびリスク管理体制を適用し、グループ会社の取締役および使用人に対して周知徹底を図る。関係会社管理規程により子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行う。取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
ロ.グループ会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。監査役は取締役会に意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
ハ.グループ会社の取締役は、職務の執行に係る事項について、当社へ定期的に報告する。
g.反社会的勢力との関係を遮断し、排除するための体制
イ.当社およびグループ会社は、反社会的勢力への対抗姿勢として、「企業行動規範」「行動基準」その他の社内規程等を制定し、その徹底を図り、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断・排除することで、公共の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を維持する。
ロ.反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を総務部と定め、事案発生時に備え、社内体制の整備を行い、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な関係を構築する。
h.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ.監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとし、配置にあたっての内容は、監査役と協議のうえ、その意見を十分考慮して検討する。
ロ.監査役補助者の任命・異動に係わる事項の決定には、監査役の同意を必要とする。
ハ.監査役補助者は、監査役の指揮命令に従い職務を遂行する。
i.監査役への報告に関する体制
イ.監査役は取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議へ参加するとともに、取締役が決裁する稟議書やリスク管理・内部監査等に関する報告書の閲覧、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について報告を受けるものとする。
ロ.また前記に係わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社およびグループ会社の取締役および使用人ならびにグループ会社の監査役に対して報告を求めることができる。その場合、報告を求められた者は速やかに報告をする。
ハ.監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしない。
j.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人および内部監査室と定期的に協議および意見交換を行う。
ロ.監査役は、代表取締役と定期的な意見交換会を設定し、監査上の重要課題について意見交換を行う。
ハ.監査役は当社の法令遵守体制および社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
ニ.監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、会社は、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を支払うものとする。
② 内部統制システムの運用状況の概要
前事業年度における「内部統制システムの構築に関する基本方針」の主な運用状況は以下のとおりであります。なお、前期においては子会社はありません。
a.内部統制システム全般
内部監査は、内部監査室が業務全般にわたる監査を実施し、適宜代表取締役社長へ報告・説明し意見を求め、不正の発見・防止およびプロセス改善に努めております。また、財務報告に係る内部統制については、財務報告に係る内部統制に関する実行方針書に沿って実施しております。
b.コンプライアンス体制
コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスの状況の確認や問題等の把握を行うとともに、諸規程改定などを実施し、コンプライアンス体制を整備しております。また、不祥事や問題の発生を未然に防止するため、日糧グループ従業員相談窓口の周知やインサイダー取引防止規程など各規程遵守についての啓発を定期的に実施しております。
c.リスク管理体制
製品の安全性の確保のため、AIBに基づく教育・監査システムを活用した工場運営に加え、食品安全委員会を定期的に開催して課題の把握と改善を継続して行い、製品の品質保証体制を整えております。また、リスク管理ガイドラインに基づき、想定されるリスクの評価および見直しを定期的に実施しております。リスクの発生を未然に防ぐため、報告・連絡・相談の徹底を継続して啓発するなどしてリスク管理体制を整備しております。
d.監査役の監査体制
監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議へ出席するほか、稟議案件等の書類閲覧や担当部署からの報告・説明を受け、内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。また代表取締役と意見交換会を定期的に実施し、重要情報や問題点を共有し監査の実効性の向上を図っております。
③ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は取締役の山本隆行ならびに監査役の實重洋祐および石川哲との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
④ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補償されないなど、一定の免責事由があります。
当該保険契約の被保険者は、取締役、監査役、執行役員および会社法上の重要な使用人であります。なお、当該契約の保険料は当社が全額負担しております。
⑤ 定款で定めた取締役の員数及び取締役選任決議の要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑥ 取締役会で決議することができるとした株主総会決議事項
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、定款に特別の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
Ⅳ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計14回開催しており、個々の取締役及び監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役社長 (代表取締役) | 吉 田 勝 彦 | 14 | 14 |
| 取締役副社長 (代表取締役) | 酒 井 光 政 | 14 | 14 |
| 常務取締役 | 渡 邊 賢 司 | 14 | 13 |
| 常務取締役 | 中 村 諭 紀 雄 | 14 | 14 |
| 常務取締役 | 塩 見 佳 久 | 14 | 14 |
| 取 締 役 | 吉 田 谷 良 一 | 14 | 12 |
| 取 締 役 | 大 沼 晃 二 | 14 | 14 |
| 取 締 役 | 那 須 英 幸 | 14 | 14 |
| 社外取締役 | 山 本 隆 行 | 14 | 14 |
| 常勤監査役 | 吉 沢 武 治 | 14 | 14 |
| 社外監査役 | 實 重 洋 祐 | 14 | 14 |
| 社外監査役 | 山 本 尚 | 4 | 4 |
| 社外監査役 | 石 川 哲 | 10 | 10 |
取締役会における具体的な検討内容としては以下のようなものがあり、決議事項は43件、報告事項は19件となっております。
①株主総会及び株式等に関する事項(株主総会の招集及び議案の決定、株式取扱規則の一部変更など)
②予算・決算等に関する事項(年度損益予算・設備投資予算の承認、会社法に基づく計算書類・事業報告・附属明細書の承認、剰余金の配当・金額・支払開始日等の決定など)
③取締役に関する事項(代表取締役並びに役付取締役の選定、取締役に対する職務委嘱変更など)
④組織及び人事に関する事項(機構改革、執行役員の選任、上級管理職の昇格と人事異動など)
⑤資産及び財務に関する事項(年度資金借入など)
⑥その他(前月業績報告並びに当月売上状況報告など)