公開買付届出書

【提出】
2018/02/22 14:20
【資料】
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脚注、表紙

(注1) 本書中の記載において計数が四捨五入または切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。
(注2) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注3) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「府令」とは、発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
(注6) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注7) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注8) 本書中の記載において、日数または日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数または日時を指すものとします。

買付け等をする上場株券等の種類

普通株式

買付け等の目的

当社は、お客さま(消費者)やお得意さまのニーズが多様化し、また清涼飲料各社間の販売競争が激化する経営環境において、新たなビジネスチャンスを獲得し、持続的な成長を可能とすべく、コカ・コーラウエスト株式会社と
コカ・コーライーストジャパン株式会社の経営統合により平成29年4月1日に発足いたしました。経営統合後、平成29年6月5日、当社は、平成32年までの中期経営計画「Growth Roadmap for 2020 & beyond」を発表し、重点項目として、収益を伴う売上高の成長、統合シナジーの創出、株主価値向上を実現するオペレーションモデルと財務戦略の確立、そして人材育成への投資と地域社会への貢献を掲げました。当社はこれらの取り組みに注力することで持続的成長と経営統合によるシナジー効果を創出し、国内の清涼飲料市場のリーダーとして業界の成長を牽引することを目指しております。
当社は、株主の皆様への利益還元と資本効率の改善を経営上の重要な課題と認識し、中期経営計画においても、効率的な資本構成の確立と自己資本当期純利益率(ROE)改善に注力し、平成32年にはROE6%以上を目指すことを発表しております。そして、配当については、積極的な利益還元を行うことを利益配分に関する基本方針としながら、安定的に配当を行うことを最優先とし、業績や内部留保を総合的に勘案のうえ、剰余金の配当を実施してまいります。なお、国際財務報告基準を導入後は(平成30年第4四半期を予定)、上述の方針に加えて親会社の所有者に帰属する当期利益の30%以上を目安として配当を実施してまいります。
また、当社は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上および経営環境の変化に対応して機動的な資本政策を遂行するためのものであります。
このような当社の資本政策の方針のもと、当社は、平成30年1月中旬から、比較的短期間に一定規模の自己株式を取得することにより、1株当たり当期純利益(EPS)やROE等の資本効率の向上および株主の皆様への利益還元が期待できるという観点から、自己株式の取得の検討を開始しました。そのうえで、平成30年1月下旬に、上記資本政策の達成に向け、当社の株式を一定数保有している相手先の一つであり、当社の大株主である株式会社リコー(以下「リコー」といいます。本書提出日現在の保有株式17,075,239株、発行済株式総数(206,268,593株)に対する割合(以下「保有割合」といいます。)8.28%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、保有割合の計算において同じとします。))に対して、その保有する当社普通株式の全部の当社への売却の検討を打診したところ、平成30年1月下旬に、リコーよりその保有する当社普通株式の全部を当社へ売却することを検討する旨の連絡を受けました。
当社は、その後直ちに、当該株式を自己株式として取得する具体的な方法を検討し、平成30年1月下旬に、株主間の平等性、取引の透明性の観点から、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。
なお、本公開買付けにおける買付け等の価格(以下「公開買付価格」といいます。)の決定に際しては、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いことを勘案し、基準の明確性および客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎に検討を行いました。さらに、当社普通株式の適正な時価を算定するには、市場価格が経済状況その他の様々な要因により日々変動しうるものであることから、一定期間の株価推移を考慮することが望ましいと考えました。そのうえで、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。
そこで当社は、平成30年2月上旬、リコーに対し、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)市場第一部における当社普通株式の市場価格に対してディスカウントを行った価格での公開買付けを実施した場合の応募について提案し、平成30年2月上旬から平成30年2月中旬にかけて本公開買付けの具体的な条件について、リコーと協議いたしました。
当該協議を踏まえ、当社は、平成30年2月20日に、平成30年2月20日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格に対して13%程度のディスカウントとなる価格を公開買付価格とする公開買付けの実施について、リコーへ連絡したところ、リコーより当該条件にて当社が本公開買付けの実施を決議した場合、リコーが保有する当社普通株式の全部(17,075,239株、保有割合8.28%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を平成30年2月21日に得られました。
以上を踏まえ、当社は、平成30年2月21日付で、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項および当社定款の規定に基づき、19,000,100株(保有割合9.21%)を上限として自己株式の取得を行うこと、およびその具体的な取得方法として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。
なお、当社の社外取締役である三浦善司は、リコーの特別顧問を兼務しているため、本公開買付けに関して特別利害関係を有する可能性があることに鑑み、利益相反を回避し取引の公平性を高める観点から、当社の立場においてリコーとの協議・交渉にも一切参加しておらず、かつ本公開買付けに関する上記決議には一切参加しておりません。
本公開買付けの決済資金としては、その全額を自己資金により充当する予定ですが、当社が平成30年2月13日に公表した平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)に記載された平成29年12月末現在における連結ベースの手元流動性(現金および現金同等物)は約118,741百万円であり、本公開買付けの買付資金に充当した後も、当社の手元流動性は十分に確保でき、今後の事業から生み出されるキャッシュ・フローによって更なる積み上げも見込まれることから、本公開買付けは当社の財務状態や配当方針に大きな影響を与えるものではなく、当社の財務の健全性および安全性は確保されるものと判断いたしました。
また、当社はリコーとの間で、平成30年2月21日付で本公開買付けにリコーが保有する当社普通株式の全部(17,075,239株、保有割合8.28%)を応募する旨の本公開買付けに関する応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結しております。なお、本応募契約において、リコーによる応募の前提条件は存在しません。
なお、本公開買付けにより取得した自己株式の処分等の方針については、現時点では未定です。

発行済株式の総数

(1)【発行済株式の総数】
206,268,593株(平成30年2月22日現在)

取締役会における決議内容

(3)【取締役会における決議内容】
種類総数(株)取得価額の総額(円)
普通株式19,000,10070,000,000,000

(注) 取得する株式の総数の発行済株式の総数に占める割合は、9.21%であります(小数点以下第三位を四捨五入)。

買付け等の期間

(1)【買付け等の期間】
買付け等の期間平成30年2月22日(木曜日)から平成30年3月22日(木曜日)まで(20営業日)
公告日平成30年2月22日(木曜日)
公告掲載新聞名電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。
電子公告アドレス
(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)

買付け等の価格等

(2)【買付け等の価格等】
上場株券等の種類買付け等の価格
普通株式1株につき金3,275円
算定の基礎当社は、公開買付価格の算定に際して、当社普通株式が金融商品取引所に上場されていること、上場会社の行う自己株式の取得が金融商品取引所を通じた市場買付けによって行われることが多いことを勘案し、基準の明確性および客観性を重視し、当社普通株式の市場価格を基礎に検討を行いました。さらに、当社普通株式の適正な時価を算定するには、市場価格が経済状況その他の様々な要因により日々変動しうるものであることから、一定期間(本公開買付けの実施の決議日である平成30年2月21日の前営業日である平成30年2月20日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値3,765円、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値3,890円(円未満四捨五入、以下単純平均値の計算において同じとします。)、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値4,080円)の株価推移を考慮することが望ましいと考えました。そのうえで、本公開買付けに応募せず当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様の利益を尊重する観点から、資産の社外流出を可能な限り抑えるべく、市場価格に一定のディスカウントを行った価格で買い付けることが望ましいと判断いたしました。
そこで当社は、平成30年2月上旬、リコーに対し、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格に対してディスカウントを行った価格での公開買付けを実施した場合の応募について提案し、平成30年2月上旬から平成30年2月中旬にかけて本公開買付けの具体的な条件について、リコーと協議いたしました。
当該協議を踏まえ、当社は、平成30年2月20日に、平成30年2月20日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格に対して13%程度のディスカウントとなる価格を公開買付価格とする公開買付けの実施について、リコーへ連絡したところ、リコーより当該条件にて当社が本公開買付けの実施を決議した場合、リコーが保有する当社普通株式の全部(17,075,239株、保有割合8.28%)について本公開買付けに対して応募する旨の回答を平成30年2月21日に得られました。
なお、公開買付価格である3,275円は、本公開買付け実施の決議日である平成30年2月21日の前営業日である平成30年2月20日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値3,765円に対して13.01%(小数点以下第三位を四捨五入、以下ディスカウント率の計算において同じとします。)、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値3,890円に対して15.81%、同過去3ヶ月間の終値の単純平均値4,080円に対して19.73%、それぞれディスカウントを行った価格となっております。また、公開買付価格である3,275円は、本書提出日の前営業日である平成30年2月21日の当社普通株式の終値4,005円に対して18.23%のディスカウントを行った価格となっております。

算定の経緯当社は、株主の皆様への利益還元と資本効率の改善を経営上の重要な課題と認識し、中期経営計画においても、効率的な資本構成の確立とROE改善に注力し、平成32年にはROE6%以上を目指すことを発表しております。そして、配当については、積極的な利益還元を行うことを利益配分に関する基本方針としながら、安定的に配当を行うことを最優先とし、業績や内部留保を総合的に勘案のうえ、剰余金の配当を実施してまいります。なお、国際財務報告基準を導入後は(平成30年第4四半期を予定)、上述の方針に加えて親会社の所有者に帰属する当期利益の30%以上を目安として配当を実施してまいります。
また、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、資本効率の向上および経営環境の変化に対応して機動的な資本政策を遂行するためのものであります。
このような当社の資本政策の方針のもと、当社は、平成30年1月中旬から、比較的短期間に一定規模の自己株式を取得することにより、EPSやROE等の資本効率の向上および株主の皆様への利益還元が期待できるという観点から、自己株式の取得の検討を開始しました。そのうえで、平成30年1月下旬に、上記資本政策の達成に向け、当社の株式を一定数保有している相手先の一つであり、当社の大株主であるリコーに対して、その保有する当社普通株式の全部の当社への売却の検討を打診したところ、平成30年1月下旬に、リコーよりその保有する当社普通株式の全部を当社へ売却することを検討する旨の連絡を受けました。
当社は、その後直ちに、当該株式を自己株式として取得する具体的な方法を検討し、平成30年1月下旬に、株主間の平等性、取引の透明性の観点から、公開買付けの手法が適切であると判断いたしました。
そこで当社は、平成30年2月上旬、リコーに対し、東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格に対してディスカウントを行った価格での公開買付けを実施した場合の応募について提案し、平成30年2月上旬から平成30年2月中旬にかけて本公開買付けの具体的な条件について、リコーと協議いたしました。
当該協議を踏まえ、当社は、平成30年2月20日に、平成30年2月20日の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の市場価格に対して13%程度のディスカウントとなる価格を公開買付価格とする公開買付けの実施について、リコーへ連絡したところ、リコーより当該条件にて当社が本公開買付けの実施を決議した場合、リコーが保有する当社普通株式の全部(17,075,239株、保有割合8.28%)について、本公開買付けに対して応募する旨の回答を平成30年2月21日に得られました。
当社は、以上の検討および協議を経て、平成30年2月21日に、公開買付価格を3,275円に決定いたしました。

買付予定の上場株券等の数

(3)【買付予定の上場株券等の数】
上場株券等の種類買付予定数超過予定数
普通株式19,000,000(株)―(株)19,000,000(株)
合計19,000,000(株)―(株)19,000,000(株)

(注1) 応募株券等の総数が買付予定数(19,000,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(19,000,000株)を超える場合は、その超える部分の全部または一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項および府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
(注2) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、当社は法令の手続きに従い本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買い取ることがあります。

応募の方法

(1)【応募の方法】
① 公開買付代理人
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
② 本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾または売付け等の申込みをする方(以下「応募株主等」といいます。)は、公開買付代理人の本店または全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、マイナンバー(個人番号)または法人番号、本人確認書類等が必要になる場合があります。(注1)
なお、本公開買付けにおいてオンラインサービス(公開買付代理人に口座をお持ちのお客様専用のオンラインサービス)を経由した応募の受付は行われません。
③ 株券等の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座(以下「応募株主等口座」といいます。)に、応募する予定の株券等が記録されている必要があります。そのため、応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合(当社の特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含みます。)は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要があります。
④ 本公開買付けにおいては公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。
⑤ 外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等(法人株主等を含みます。以下「外国人株主等」といいます。)の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、後述のみなし配当金額に対する所得税の軽減または免除を受けることを希望する株主は、応募の際に、公開買付応募申込書と共に租税条約に関する届出書を公開買付代理人にご提出ください。
⑥ 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。(注2)
(イ)応募株主等が居住者および国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
配当とみなされる金額については、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。ただし、租税特別措置法施行令第4条の6の2第12項に規定する大口株主等(以下「大口株主等」といいます。)に該当する場合には、20.42%(所得税および復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
(ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
配当とみなされる金額について、15.315%(所得税および復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税および復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
⑦ 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税および復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。(注2)
⑧ 応募株券等の全部または一部の買付け等が行われないこととなった場合、買付け等の行われなかった株券等は応募株主等に返還されます。
(注1) ご印鑑、マイナンバー(個人番号)または法人番号、本人確認書類等について
公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー(個人番号)または法人番号および本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー(個人番号)または法人番号および本人確認書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー(個人番号)を確認するために提出する書類により、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー(個人番号)または法人番号を確認するための書類および本人確認書類の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。
・個人の場合
マイナンバー(個人番号)提供時の必要書類
マイナンバー(個人番号)の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類と、[2]本人確認書類が必要です。
[1]マイナンバー(個人番号)を確認するための書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し、マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか1点が必要です。
[2]本人確認書類
マイナンバー(個人番号)を確認するための書類必要な本人確認書類
個人番号カード不要
通知カード[A]のいずれか1点、または[B]のうち2点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写し[A]または[B]のうち、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」以外の1点
マイナンバー(個人番号)の記載された住民票記載事項証明書

[A]顔写真付の本人確認書類
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
旅券(パスポート)、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
[B]顔写真のない本人確認書類
・発行から6ヶ月以内の原本またはコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
健康保険証(各種)、国民年金手帳(氏名・住所・生年月日の記載があるもの)、福祉手帳(各種)
※本人確認書類(原本・コピー)は、以下2点を確認できる必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限 ②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。
※野村證券株式会社より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせていただきます。
※新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の本人確認書類に限りマイナンバー(個人番号)の提供に必要な書類を兼ねることができます(同じものを2枚以上提出いただく必要はありません。)。
・法人の場合
登記簿謄本、官公庁から発行された書類等の本人確認書類が必要になります。
※本人特定事項 ①名称 ②本店または主たる事務所の所在地
※法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人(契約締結の任に当たる者)の本人確認が必要となります。
法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、「国税庁 法人番号公表サイト」で検索した結果画面を印刷したものまたは「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。
・外国人(居住者を除きます。)、外国に本店または主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府または権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。
(注2) 税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願いします。

契約の解除の方法

(2)【契約の解除の方法】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店または全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面(以下「解除書面」といいます。)を交付または送付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件とします。
解除書面を受領する権限を有する者 野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目9番1号
(その他の野村證券株式会社全国各支店)

上場株券等の返還方法、応募及び契約の解除の方法

(3)【上場株券等の返還方法】
応募株主等が上記「(2)契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合には、解除手続き終了後速やかに、後記「8 決済の方法」の「(4)上場株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を返還します。

上場株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(4)【上場株券等の保管および返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称および本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

買付け等に要する資金

(1)【買付け等に要する資金】
買付代金(円)(a)62,225,000,000
買付手数料(b)25,000,000
その他(c)2,500,000
合計(a)+(b)+(c)62,252,500,000

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄には、買付予定数(19,000,000株)に1株当たりの公開買付価格を乗じた金額を記載しています。
(注2) 「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積り額を記載しています。
(注3) 「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告および公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しています。
(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費および弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。
(注5) 上記金額には消費税等は含まれていません。

買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等

(2)【買付け等に要する資金に充当しうる預金または借入金等】
届出日の前日現在の預金等預金の種類金額
当座預金63,010,026,116円
63,010,026,116円

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地

(1)【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称および本店の所在地】
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号

決済の開始日

(2)【決済の開始日】
平成30年4月13日(金曜日)

決済の方法

(3)【決済の方法】
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付け等は、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額(注)を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。
(注) 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係については、前記「6 応募および契約の解除の方法」「(1)応募の方法」⑥および⑦をご参照ください。

上場株券等の返還方法

(4)【上場株券等の返還方法】
後記「9 その他買付け等の条件および方法」の「(1)法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無および内容」および「(2)公開買付けの撤回等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部または一部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間末日の翌々営業日(公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)以後速やかに、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株券等を応募が行われた直前の記録に戻すことにより返還します(株券等を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店または全国各支店にご確認ください。)。

法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無及び内容

(1)【法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第4項第2号に掲げる条件の有無および内容】
応募株券等の総数が買付予定数(19,000,000株)を超えない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の総数が買付予定数(19,000,000株)を超える場合は、その超える部分の全部または一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項および府令第21条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数に満たない場合は、買付予定数以上になるまで、四捨五入の結果切捨てられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき1単元(追加して1単元の買付け等を行うと応募株券等の数を超える場合は応募株券等の数までの数)の応募株券等の買付け等を行います。ただし、切捨てられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付け等を行うと買付予定数を超えることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付け等を行う株主等を決定します。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超える場合は、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとします。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなる場合には、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽せんにより買付株数を減少させる株主等を決定します。

公開買付けの撤回等の開示の方法

(2)【公開買付けの撤回等の開示の方法】
当社は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第1項但書に基づき、公開買付けの撤回等を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

応募株主等の契約の解除権についての事項

(3)【応募株主等の契約の解除権についての事項】
応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解除の方法については、前記「6 応募および契約の解除の方法」の「(2)契約の解除の方法」に記載の方法によるものとします。なお、当社は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償または違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も当社の負担とします。

買付条件等の変更をした場合の開示の方法

(4)【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】
当社は、公開買付期間中、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第1項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行うことがあります。この場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第11条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付け等を行います。

訂正届出書を提出した場合の開示の方法

(5)【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】
当社が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第11条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項および訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。

公開買付けの結果の開示の方法

(6)【公開買付けの結果の開示の方法】
本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第14条の3の4第6項および第9条の4ならびに府令第19条の2に規定する方法により公表します。

その他、その他買付け等の条件及び方法

(7)【その他】
① 本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、または米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、公開買付届出書または関連する買付書類はいずれも米国内においてもしくは米国に向けて、または米国内から、郵送その他の方法によって送付または配布されるものではなく、かかる送付または配布を行うことはできません。上記制限に直接または間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。本公開買付けの応募に際し、応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明および保証を行うことを求められることがあります。応募株主等が応募の時点および公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて、または米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け等もしくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)または米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人または受託者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付け等に関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。)。
② 当社はリコーとの間で、平成30年2月21日付で本公開買付けにリコーが保有する当社普通株式の全部(17,075,239株、保有割合8.28%)を応募する旨の本応募契約を締結しております。なお、本応募契約において、リコーによる応募の前提条件は存在しません。
③ 当社は、平成30年2月13日に「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表に基づく、当社の決算短信の概要は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。
平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の概要
(平成29年1月1日~平成29年12月31日)
(ア)損益の状況(連結)
決算年月平成29年12月期(第60期)
売上高872,623百万円
売上原価422,373百万円
販売費および一般管理費409,669百万円
営業外収益1,475百万円
営業外費用2,195百万円
親会社株主に帰属する当期純利益25,244百万円

(イ)1株当たりの状況(連結)
決算年月平成29年12月期(第60期)
1株当たり当期純利益144.26円
1株当たり配当額44.00円
1株当たり純資産額3,070.01円

株価の状況

金融商品取引所名又は認可金融商品取引業協会名東京証券取引所 市場第一部
月別平成29年8月9月10月11月12月平成30年1月2月
最高株価(円)3,8153,9754,0104,2654,3854,3054,145
最低株価(円)3,3303,5553,6253,9054,0903,8403,530

(注1) 当社普通株式は東京証券取引所市場第一部および福岡証券取引所に上場しておりますが、最高・最低株価は、東京証券取引所市場(市場第一部)におけるものです。
(注2) 平成30年2月については、2月21日までのものです。

継続開示会社たる公開買付者に関する事項

(1)【発行者が提出した書類】
①【有価証券報告書およびその添付書類】
事業年度 第58期(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) 平成28年3月24日関東財務局長に提出
事業年度 第59期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年3月23日関東財務局長に提出
②【四半期報告書または半期報告書】
事業年度 第60期第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) 平成29年11月10日関東財務局長に提出
③【訂正報告書】
該当事項はありません。
(2)【上記書類を縦覧に供している場所】
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
(福岡県福岡市東区箱崎七丁目9番66号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)