四半期報告書-第49期第2四半期(2023/04/21-2023/07/20)
(重要な後発事象)
(社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の導入)
当社は、2023年8月28日開催の取締役会において、「社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)」の導入を決議し、本制度に基づき、下記のとおり、ダイドーグループホールディングス社員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
(注)「処分する株式の数」及び「処分総額」は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社の正社員及び特別社員(再雇用社員、契約社員及びパート社員を除きます。以下同じです。)2,700名に対して、それぞれ当社普通株式10株を譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、本制度に同意する当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社の正社員及び特別社員(以下「対象社員」といいます。)の数(最大2,700名)に応じて確定します。具体的には、上記(5)に記載のとおり、本持株会が定めた申込み株式の数が「処分する株式の数」となり、当該数に1株当たりの処分価額を乗じた額が「処分総額」となります。なお、当社子会社、当社孫会社又は当社ひ孫会社は、各対象社員に対して一律に金銭債権55,000円を支給し、当社は、本持株会を通じて各対象社員に対して一律に10株を割り当てます。
2.本制度の導入目的
本持株会に加入する当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社の正社員及び特別社員のうち、対象社員に対し、対象社員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することによって、対象社員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象社員に与えるとともに、対象社員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものであります。
3.本制度の概要
本制度においては、当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社から対象社員に対し、本持株会を通じて1名につき10株を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)が支給され、対象社員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象社員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により、当社普通株式を新たに発行又は処分する場合において、当該普通株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本持株会(ひいては対象社員)にとって特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
当社及び本持株会は、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、①一定期間、割当てを受けた株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること(以下「譲渡制限」といいます。)、②一定の事由が生じた場合には割当てを受けた株式を当社が無償取得することなどをその内容に含む、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたします。また、対象社員に対する本特別奨励金の支給は、当社と本持株会との間において本割当契約が締結されることを条件として行われることとなります。
また、対象社員は、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(以下「本持株会規約等」といいます。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることとなります。
(注)本持株会は、取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改定を決議予定であり、当該改定は、理事会開催日後、本持株会規約等に基づく本持株会会員への通知発信から2週間を経過し、かつ、本持株会の会員からの異議が本持株会会員数の3分の1未満の場合に効力が発生する予定であります。
(社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の導入)
当社は、2023年8月28日開催の取締役会において、「社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)」の導入を決議し、本制度に基づき、下記のとおり、ダイドーグループホールディングス社員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
| (1) | 処分期日 | 2023年11月24日 |
| (2) | 処分する株式の数 | 当社普通株式 27,000株(注) |
| (3) | 処分価額 | 1株につき5,500円 |
| (4) | 処分総額 | 148,500,000円(注) |
| (5) | 処分方法 (割当予定先) | 第三者割当の方法により、本持株会から引受けの申込みがされることを条件として、上記(2)に記載の処分株式の数の範囲で本持株会が定めた申込み株式の数を本持株会に対して割り当てます(当該割り当てた数が処分株式の数となります。)。 (ダイドーグループホールディングス社員持株会 27,000株) なお、各対象社員(以下に定義します。)からの付与株式数の一部申し込みは受け付けないものとします。 |
| (6) | その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
(注)「処分する株式の数」及び「処分総額」は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社の正社員及び特別社員(再雇用社員、契約社員及びパート社員を除きます。以下同じです。)2,700名に対して、それぞれ当社普通株式10株を譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の、本制度に同意する当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社の正社員及び特別社員(以下「対象社員」といいます。)の数(最大2,700名)に応じて確定します。具体的には、上記(5)に記載のとおり、本持株会が定めた申込み株式の数が「処分する株式の数」となり、当該数に1株当たりの処分価額を乗じた額が「処分総額」となります。なお、当社子会社、当社孫会社又は当社ひ孫会社は、各対象社員に対して一律に金銭債権55,000円を支給し、当社は、本持株会を通じて各対象社員に対して一律に10株を割り当てます。
2.本制度の導入目的
本持株会に加入する当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社の正社員及び特別社員のうち、対象社員に対し、対象社員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することによって、対象社員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象社員に与えるとともに、対象社員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものであります。
3.本制度の概要
本制度においては、当社子会社、当社孫会社及び当社ひ孫会社から対象社員に対し、本持株会を通じて1名につき10株を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)が支給され、対象社員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象社員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により、当社普通株式を新たに発行又は処分する場合において、当該普通株式の1株当たりの払込金額は、その発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、本持株会(ひいては対象社員)にとって特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
当社及び本持株会は、本制度による当社普通株式の発行又は処分に当たっては、①一定期間、割当てを受けた株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止すること(以下「譲渡制限」といいます。)、②一定の事由が生じた場合には割当てを受けた株式を当社が無償取得することなどをその内容に含む、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたします。また、対象社員に対する本特別奨励金の支給は、当社と本持株会との間において本割当契約が締結されることを条件として行われることとなります。
また、対象社員は、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(以下「本持株会規約等」といいます。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることとなります。
(注)本持株会は、取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改定を決議予定であり、当該改定は、理事会開催日後、本持株会規約等に基づく本持株会会員への通知発信から2週間を経過し、かつ、本持株会の会員からの異議が本持株会会員数の3分の1未満の場合に効力が発生する予定であります。