訂正有価証券報告書-第39期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びにその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。
2.会社法第440条第4項の規定により、決算公告は行いません。
| 事業年度 | 1月21日から1月20日まで |
| 定時株主総会 | 4月中 |
| 基準日 | 1月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 7月20日 1月20日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | 毎年、1月20日現在及び7月20日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主に対し、3,000円相当の自社商品を1月20日現在の株主には3月、7月20日現在の株主には9月にそれぞれ贈呈 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びにその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。
2.会社法第440条第4項の規定により、決算公告は行いません。