シノブフーズ株式会社 2018年度第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成30年6月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 754資本組入額 377 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社が策定した中期経営計画の目標である平成32年3月期(第50期)の連結売上高550億円(以下「業績目標A」という。)、連結経常利益率3.0%(以下「業績目標B」という。)に対して、新株予約権の行使可能割合を以下のとおり定める。イ 業績目標A及び業績目標Bのいずれも達成率が100%以上の場合各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)の行使可能割合:100%ロ 業績目標A又は業績目標Bのいずれかの達成率が90%以上の場合割当新株予約権の行使可能割合:50%ハ 上記イ及びロのいずれにも該当しない場合割当新株予約権の行使可能割合:0%なお、計算の結果1個に満たない新株予約権の端数が生じた場合には、これを四捨五入するものとし、権利行使可能分以外の割当新株予約権は失効することとする。連結売上高及び連結経常利益率の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結売上高及び連結経常利益を参照するものとする。ただし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結売上高又は連結経常利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、執行役員もしくは従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。