有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・業務特性等を勘案し「金融商品取引法」や「会社法」に係る監査日数・人数などの妥当性を検討したうえで、監査法人と協議し、決定することとしております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・業務特性等を勘案し「金融商品取引法」や「会社法」に係る監査日数・人数などの妥当性を検討したうえで、監査法人と協議し、決定することとしております。