新株予約権
個別
- 2017年3月31日
- 1699万
- 2018年3月31日 +48.17%
- 2518万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、財務諸表(連結)
- (1)ストック・オプションの内容2018/06/27 10:00
決議年月日 平成26年7月18日 平成27年7月17日 平成28年7月22日 対象勤務期間 定めはありません 定めはありません 定めはありません 権利行使期間 平成26年8月5日~平成56年8月4日新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。 平成27年8月4日~平成57年8月3日新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。 平成28年8月9日~平成58年8月8日新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。 新株予約権の数(注)2 797個(注)3 819個(注)3 1,017個(注)3 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 普通株式 7,970株 普通株式 8,190株 普通株式 10,170株 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 1円 1円 1円 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2 新株予約権の行使の条件(注)2 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 (注)5 (注)5 (注)5 決議年月日 平成29年8月25日 対象勤務期間 定めはありません 権利行使期間 平成29年9月12日~平成59年9月11日新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、割当てを受けた新株予約権を行使することができる。 新株予約権の数(注)2 809個(注)3 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)2 普通株式 8,090株 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 1円 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2 新株予約権の行使の条件(注)2 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 (注)5 (注) 1. 株式数に換算して記載しております。 3. 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、10株であります。新株予約権割当後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 4. (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(追加情報)5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 (5) 新株予約権を行使することができる期間本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記2に準じて決定する。 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 (8) 新株予約権の取得条項残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。 (9) その他の新株予約権の行使の条件上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2018/06/27 10:00
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #3 新株予約権等に関する注記
- 3.新株予約権等に関する事項2018/06/27 10:00
- #4 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2018/06/27 10:00
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(平成29年3月31日) 当事業年度(平成30年3月31日) 資産除去債務 16,983千円 17,006千円 新株予約権 5,201千円 7,706千円 その他 7,805千円 7,794千円
- #5 1株当たり情報、財務諸表(連結)
- (注)1.1株当たり当期純利益の算定上の基礎及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2018/06/27 10:00
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) 普通株式増加数(株) 26,307 34,396 (うち新株予約権(株)) (26,307) (34,396) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ─
前事業年度(平成29年3月31日) 当事業年度(平成30年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 16,997 25,184 (うち新株予約権(千円)) (16,997) (25,184) 普通株式に係る期末の純資産額(千円) 14,805,024 15,532,666