四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年7月22日 | ||||
| 新株予約権の数 | 1,017個(注)1 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 10,170株(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月9日~平成58年8月8日 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 |
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| 新株予約権の行使の条件 | 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
| (注) | 1. | 新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、10株であります。 新株予約権割当後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率 また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 | |
| 2. | (1) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| (2) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| 3. | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 | ||
| (1) | 交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 | ||
| (2) | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 | ||
| (3) | 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。 | ||
| (4) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。 | ||
| (5) | 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 | ||
| (6) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記2に準じて決定する。 | ||
| (7) | 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| (8) | 新株予約権の取得条項 残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。 | ||
| (9) | その他の新株予約権の行使の条件 上記の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。 | ||