有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 社外取締役及び社外監査役
a 社外取締役
当社は、社外取締役として、黒沼憲氏を1名選任しております。
黒沼憲氏は、公認会計士として、会計・財務・法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有しており、また、これまでの当社社外監査役としての職務経験を当社の経営体制に活かすため、社外取締役として選任されたものであります。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
b 社外監査役
当社は、社外監査役として、村山永氏、小野クナ子氏の2名を選任しております。
村山永氏は、弁護士であり、法務の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。
小野クナ子氏は、県庁職員としてこれまで培ってきたその経験と見識を当社の監査体制の一層の強化へ活かすため、社外監査役として選任されたものであります。
社外監査役候補者の選任に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討しております。当社においては、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社は、社外監査役に対し、毎月定例で実施しております監査役会において、常勤監査役が監査状況の説明を行い協議しております。また、資料等は取締役会や監査役会で説明しながら配付しております。中期経営計画並びに予算編成方針発表会や年度予算発表会などの重要会議に社外監査役も出席し、情報の共有を図っております。
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
a 社外取締役
当社は、社外取締役として、黒沼憲氏を1名選任しております。
黒沼憲氏は、公認会計士として、会計・財務・法務に精通し、企業経営に関する十分な見識を有しており、また、これまでの当社社外監査役としての職務経験を当社の経営体制に活かすため、社外取締役として選任されたものであります。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
b 社外監査役
当社は、社外監査役として、村山永氏、小野クナ子氏の2名を選任しております。
村山永氏は、弁護士であり、法務の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思慮されることから適切な人物であると判断し、独立役員に指定しております。
小野クナ子氏は、県庁職員としてこれまで培ってきたその経験と見識を当社の監査体制の一層の強化へ活かすため、社外監査役として選任されたものであります。
社外監査役候補者の選任に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討しております。当社においては、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の定めはありませんが、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
当社は、社外監査役に対し、毎月定例で実施しております監査役会において、常勤監査役が監査状況の説明を行い協議しております。また、資料等は取締役会や監査役会で説明しながら配付しております。中期経営計画並びに予算編成方針発表会や年度予算発表会などの重要会議に社外監査役も出席し、情報の共有を図っております。
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。