有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、社是の実現並びに安全・安心な食品を安定供給するという社会的な使命に則り、中長期的な視点で企業価値・株主価値の向上を目指しております。
取締役の報酬等に関しては安定した業務執行を可能とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際して各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
この方針に基づき、取締役会に社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置し、透明性を確保しつつ、公正かつ適正に報酬等の算定方法を決定することとしております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬である役員賞与及び退職慰労金により構成され、報酬委員会では、報酬額の水準、個人別の報酬等の算定方法について審議・決定を行い、取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会が代表取締役に一任し決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議を経て決定しております。
平成6年1月6日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額を年額350百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額を年額50百万円以内と決議しております。なお、当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であります。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長大沼一彦と代表取締役社長塚田莊一郎が協議の上、個人別の報酬額を決定しております。
その権限内容は、報酬委員会で決定された算定方法に基づき、株主総会で決議された報酬限度額以内で個人別の報酬額を各々の経営能力、貢献度等を考慮し決定することであり、代表取締役2名は各取締役の担当業務及び年度ごとの目標に基づき業績評価を行う立場にあるため権限を委任しております。
当該権限が適切に行使されるよう代表取締役2名が協議し決定した個人別の報酬額を報酬委員会に諮問した上で決定することにしており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、社是の実現並びに安全・安心な食品を安定供給するという社会的な使命に則り、中長期的な視点で企業価値・株主価値の向上を目指しております。
取締役の報酬等に関しては安定した業務執行を可能とする報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際して各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
この方針に基づき、取締役会に社外取締役を委員長とする報酬委員会を設置し、透明性を確保しつつ、公正かつ適正に報酬等の算定方法を決定することとしております。
取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬である役員賞与及び退職慰労金により構成され、報酬委員会では、報酬額の水準、個人別の報酬等の算定方法について審議・決定を行い、取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会が代表取締役に一任し決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議を経て決定しております。
平成6年1月6日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額を年額350百万円以内(但し、使用人分給与は含まない)、監査役の金銭報酬の額を年額50百万円以内と決議しております。なお、当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は3名であります。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長大沼一彦と代表取締役社長塚田莊一郎が協議の上、個人別の報酬額を決定しております。
その権限内容は、報酬委員会で決定された算定方法に基づき、株主総会で決議された報酬限度額以内で個人別の報酬額を各々の経営能力、貢献度等を考慮し決定することであり、代表取締役2名は各取締役の担当業務及び年度ごとの目標に基づき業績評価を行う立場にあるため権限を委任しております。
当該権限が適切に行使されるよう代表取締役2名が協議し決定した個人別の報酬額を報酬委員会に諮問した上で決定することにしており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | 役員退職慰労引当金 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 158 | 141 | ― | ― | 16 | ― | 15 |
| 社外取締役 | 3 | 3 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 19 | 17 | ― | ― | 1 | ― | 1 |
| 社外監査役 | 4 | 4 | ― | ― | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。