発行登録追補書類(株券、社債券等)
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- 2017/12/01 10:25
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今回の募集(売出)金額、表紙
第3回無担保社債(5年債) 10,000百万円 第4回無担保社債(7年債) 10,000百万円 第5回無担保社債(10年債) 10,000百万円 計 30,000百万円 |
これまでの募集(売出)実績、表紙
番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
- | - | - | - | - |
実績合計額(円) | なし (なし) | 減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
残額、表紙
50,000百万円
(50,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
(50,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
新規発行社債(短期社債を除く。)
銘柄 | トヨタ紡織株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年0.110% |
利払日 | 毎年6月20日及び12月20日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2018年6月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月20日及び12月20日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 | 2022年12月20日 |
償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2022年12月20日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2017年12月1日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2017年12月7日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている社債を除く。)のために、当社の資産に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定するものとする。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの信用格付を2017年12月1日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(http://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)5.に従ってその旨をただちに公告する。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
(4)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされないとき。
(5)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定められた方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)株式会社三菱東京UFJ銀行
(2)財務代理人、発行代理人及び支払代理人は、本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人、発行代理人及び支払代理人を変更する場合は、当社は本(注)5.に定められた方法により公告する。
社債の引受け
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 4,000 | 1.引受人は本社債の全額 につき、共同して買取 引受を行う。 2.本社債の引受手数料は 各社債の金額100円に つき金27.5銭とする。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 2,300 | |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,500 | |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,500 | |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 500 | |
東海東京証券株式会社 | 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 200 | |
計 | - | 10,000 | - |
新規発行社債(短期社債を除く。)-2
銘柄 | トヨタ紡織株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年0.210% |
利払日 | 毎年6月20日及び12月20日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2018年6月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月20日及び12月20日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 | 2024年12月20日 |
償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2024年12月20日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2017年12月1日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2017年12月7日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている社債を除く。)のために、当社の資産に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定するものとする。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの信用格付を2017年12月1日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(http://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)5.に従ってその旨をただちに公告する。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
(4)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされないとき。
(5)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定められた方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)株式会社三菱東京UFJ銀行
(2)財務代理人、発行代理人及び支払代理人は、本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人、発行代理人及び支払代理人を変更する場合は、当社は本(注)5.に定められた方法により公告する。
社債の引受け-2
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 4,000 | 1.引受人は本社債の全額 につき、共同して買取 引受を行う。 2.本社債の引受手数料は 各社債の金額100円に つき金32.5銭とする。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 2,300 | |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,500 | |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,500 | |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 500 | |
東海東京証券株式会社 | 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 200 | |
計 | - | 10,000 | - |
新規発行社債(短期社債を除く。)-3
銘柄 | トヨタ紡織株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 | - |
券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
各社債の金額(円) | 金1億円 |
発行価額の総額(円) | 金10,000,000,000円 |
発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) | 年0.330% |
利払日 | 毎年3月20日及び9月20日 |
利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2018年3月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日及び9月20日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 | 2027年9月17日 |
償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2027年9月17日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記(注)9.「元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 | 一般募集 |
申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 | 2017年12月1日 |
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 | 2017年12月7日 |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている社債を除く。)のために、当社の資産に担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定するものとする。 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの信用格付を2017年12月1日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(http://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各号の場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに元本金額で本社債を償還する。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合は本(注)5.に従ってその旨をただちに公告する。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項に定める元本の支払いに違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いに違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項に違背したとき。
(4)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済がなされないとき。
(5)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済がなされないとき、または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び名古屋市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5.に定められた方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、本種類の社債の社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、本種類の社債の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前号の本種類の社債の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)株式会社三井住友銀行
(2)財務代理人、発行代理人及び支払代理人は、本社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人、発行代理人及び支払代理人を変更する場合は、当社は本(注)5.に定められた方法により公告する。
社債の引受け-3
(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 | 4,000 | 1.引受人は本社債の全額 につき、共同して買取 引受を行う。 2.本社債の引受手数料は 各社債の金額100円に つき金35銭とする。 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 2,300 | |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,500 | |
大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 1,500 | |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 500 | |
東海東京証券株式会社 | 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 200 | |
計 | - | 10,000 | - |
新規発行による手取金の額
(1)【新規発行による手取金の額】
(注)上記金額は、第3回無担保社債、第4回無担保社債及び第5回無担保社債の合計金額であります。
払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
30,000 | 109 | 29,891 |
(注)上記金額は、第3回無担保社債、第4回無担保社債及び第5回無担保社債の合計金額であります。
手取金の使途
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額29,891百万円は、10,000百万円を2018年12月20日に償還予定の第1回無担保社債の償還資金に、9,031百万円を2019年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に、残額を2018年3月末までに当社の設備投資資金の一部に充当する予定であります。
なお、第三部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書(第92期)の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載された当社の重要な設備の新設等の計画は、2017年9月30日現在、以下のとおりであります。
(注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2.完成後の増加能力については、合理的に算定できないため記載しておりません。
上記の差引手取概算額29,891百万円は、10,000百万円を2018年12月20日に償還予定の第1回無担保社債の償還資金に、9,031百万円を2019年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に、残額を2018年3月末までに当社の設備投資資金の一部に充当する予定であります。
なお、第三部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書(第92期)の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載された当社の重要な設備の新設等の計画は、2017年9月30日現在、以下のとおりであります。
会社名 事業所名 | 所在地 | セグメント の名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完成予定年月 | 完成後の増加能力 | ||
総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | |||||||||
提 出 会 社 | 猿投工場 | 愛知県 豊田市 | 日本 | シート、ドアトリムの新製品の対応、設備の維持更新 | 11,581 | 2,495 | 自己資金、借入金及び社債 | 2017年 4月 | 2018年 3月 | (注)2 |
刈谷工場 | 愛知県 刈谷市 | 日本 | エアフィルター等の新製品の対応、設備の維持更新 | 6,543 | 1,369 | 自己資金、借入金及び社債 | 2017年 4月 | 2018年 3月 | (注)2 | |
岐阜工場 | 岐阜県 岐阜市 | 日本 | バンパー等の新製品の対応、設備の維持更新 | 1,257 | 662 | 自己資金、借入金及び社債 | 2017年 4月 | 2018年 3月 | (注)2 | |
高岡工場 | 愛知県 豊田市 | 日本 | シート、ドアトリムの新製品の対応、設備の維持更新 | 1,255 | 345 | 自己資金、借入金及び社債 | 2017年 4月 | 2018年 3月 | (注)2 |
(注)1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2.完成後の増加能力については、合理的に算定できないため記載しておりません。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
事業年度 第92期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)2017年6月14日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類
事業年度 第93期第1四半期(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)2017年8月10日関東財務局長に提出
四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2
事業年度 第93期第2四半期(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)2017年11月13日関東財務局長に提出
訂正報告書、参照書類
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2017年7月6日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2017年12月1日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2017年12月1日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
参照書類を縦覧に供している場所
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
トヨタ紡織株式会社 本店
(愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)
トヨタ紡織株式会社 本店
(愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)