臨時報告書
- 【提出】
- 2023/05/15 16:23
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年5月15日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催の取締役会において、2023年6月20日開催予定の第151期定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
協立神明監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2)異動の年月日
2023年6月20日(第151期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2014年7月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月20日開催予定の第151期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人については、2023年1月20日に公認会計士・監査審査会から金融庁に対して、同監査法人に対する行政処分勧告がなされ、2023年3月31日に金融庁より業務改善命令処分が行われました。また、同監査法人より、翌期の会計監査人辞退の申し入れがあり、複数の監査法人を対象に比較検討を実施してまいりました。その結果、監査役会は、専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬予定額を総合的に勘案し、新たに協立神明監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以上
①選任する監査公認会計士等の名称
協立神明監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
ひびき監査法人
(2)異動の年月日
2023年6月20日(第151期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2014年7月1日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるひびき監査法人は、2023年6月20日開催予定の第151期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人については、2023年1月20日に公認会計士・監査審査会から金融庁に対して、同監査法人に対する行政処分勧告がなされ、2023年3月31日に金融庁より業務改善命令処分が行われました。また、同監査法人より、翌期の会計監査人辞退の申し入れがあり、複数の監査法人を対象に比較検討を実施してまいりました。その結果、監査役会は、専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬予定額を総合的に勘案し、新たに協立神明監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以上