臨時報告書
- 【提出】
- 2025/07/29 16:42
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2025年7月28日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
佳生監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年7月28日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2024年6月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるForvis Mazars Japan 有限責任監査法人は、当社が新たに取り組む暗号資産関連事業の内容を考慮に入れて監査契約継続のための受嘱手続を進めておりました。しかしながら、当該事業の性質及び監査リスクを総合的に勘案した結果、契約の継続が難しいとの判断に至ったことから、今後の監査契約は受嘱しない旨の決定をしました。
そのため、当社監査等委員会は、当社の事業規模及び今後の成長領域を踏まえ、暗号資産領域を含む新規事業への理解、先進的な業務領域に対応可能な専門性、柔軟かつ高品質な監査体制などを総合的に検討した結果、Forvis Mazars Japan有限責任監査法人の辞任後の一時会計監査人として、佳生監査法人を選任することといたしました。佳生監査法人は、暗号資産を含む新たなビジネス分野に対する理解と対応力を有し、当社の事業特性を的確に把握した監査が可能であると判断しております。当社は、今後も健全かつ透明性の高い経営体制の維持・強化に努めてまいります。
本来、株主総会で選任する会計監査人ではありますが、今後の監査体制に関する調整を行っていたことから、会社法第346条第4項および第6項に基づき、一時会計監査人を選任するものであります。なお、退任にあたりForvis Mazars Japan 有限責任監査法人からは、監査業務の引継ぎに関する協力の確約を頂いております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
① 選任する監査公認会計士等の名称
佳生監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年7月28日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2024年6月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるForvis Mazars Japan 有限責任監査法人は、当社が新たに取り組む暗号資産関連事業の内容を考慮に入れて監査契約継続のための受嘱手続を進めておりました。しかしながら、当該事業の性質及び監査リスクを総合的に勘案した結果、契約の継続が難しいとの判断に至ったことから、今後の監査契約は受嘱しない旨の決定をしました。
そのため、当社監査等委員会は、当社の事業規模及び今後の成長領域を踏まえ、暗号資産領域を含む新規事業への理解、先進的な業務領域に対応可能な専門性、柔軟かつ高品質な監査体制などを総合的に検討した結果、Forvis Mazars Japan有限責任監査法人の辞任後の一時会計監査人として、佳生監査法人を選任することといたしました。佳生監査法人は、暗号資産を含む新たなビジネス分野に対する理解と対応力を有し、当社の事業特性を的確に把握した監査が可能であると判断しております。当社は、今後も健全かつ透明性の高い経営体制の維持・強化に努めてまいります。
本来、株主総会で選任する会計監査人ではありますが、今後の監査体制に関する調整を行っていたことから、会社法第346条第4項および第6項に基づき、一時会計監査人を選任するものであります。なお、退任にあたりForvis Mazars Japan 有限責任監査法人からは、監査業務の引継ぎに関する協力の確約を頂いております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。