有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、委員長を務める菊池正光のほか、浅野樹美、黒鳥浩及び名取俊也、合計4名の監査等委員である取締役によって構成され、全員が社外取締役であり、かつ独立役員として指定し東京証券取引所へ届出しております。監査等委員会は取締役会開催に先立ち毎月定例で開催されるほか、必要に応じ随時開催し、監査に関する事項等につき活発な議論、協議をしております。なお、当事業年度においては合計18回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりでありますが、名取俊也は選任日が異なるため、開催回数は在任期間中の開催数を記載しております。
また取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、重要な書類を閲覧するなどして、取締役会の意思決定や監査等委員を除く取締役の業務執行状況について監査しております。監査等委員それぞれが保有資格又は専門的な知識と豊富な経験を活かし、外部の視点を持って監査等委員としての役割を果たしております。また、4名のうち菊池正光を常勤の監査等委員として選定し監査室との連携を図るほか、毎週定例で開催されるグループ経営会議に出席し、取締役会への付議事項のほか、業務執行に関する重要事項の審議、決定に関し、必要な助言をしております。
②内部監査の状況
内部監査は、監査室(所属1名)が担当しており、全部署を対象としてコンプライアンス体制・リスク管理体制を含めた内部統制整備状況及び運用状況の適切性・有効性などをモニタリングし、監査結果は代表取締役社長及び監査等委員に適時適切な報告及び改善提案を行うことで、コンプライアンス経営の推進に資しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士の名前
指定社員 業務執行社員 石井 忠弘
指定社員 業務執行社員 田口 邦宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査と金融商品取引法に基づく監査についての監査契約を四谷監査法人と締結し、監査が実施されております。当社グループは国内のみならず海外にも子会社があり、事業エリアも国内外で幅広く展開しているため、海外事業における会計や税務処理において相当な知見と当事国でのネットワークが必要であります。同法人は第119期から当社グループの監査を行っておりますが、その監査実績及び内容に鑑みて、引続き監査法人として選定しております。
また、解任又は不再任の決定の方針について以下のように定めております。
ⅰ決議方法
以下の具体的事象に該当した際、株主総会に上程いたします。ただし、ⅱア.b.からd.までの場合で、監査等委員会の解任決議のあったときは、株主総会に報告いたします。
ⅱ具体的事象
ア.解任
a. 会計監査人が法定の資格要件を欠いたとき。
b. 会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
c. 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
d. 会計監査人が、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
e. 監査の品質等に著しい低下が認められ、職務の適正な執行が期待できないと判断されたとき。
f. その他、上記に準ずる事象が判明したとき。
イ.不再任
a. 会計監査人の職務の執行が適正に行われることを確保するための体制等に重要な不備、欠陥が認められたとき。
b. 継続監査期間が長期に亘り、会計監査人の独立性に重大な疑義が発生するおそれが生じたとき。ただし、交代に伴う会計監査人の知識・経験の中断、コスト、実務上の困難性等も考慮の上慎重に検討いたします。
c. 当社又は会計監査人の経営に係る基本態様等が変化し、当該会計監査人を再任することが不合理であると認められたとき。
d. その他、上記に準ずる事象が判明したとき。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するため、独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項、監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項について、会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行っております。確認の結果、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査体制及び監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
①監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、委員長を務める菊池正光のほか、浅野樹美、黒鳥浩及び名取俊也、合計4名の監査等委員である取締役によって構成され、全員が社外取締役であり、かつ独立役員として指定し東京証券取引所へ届出しております。監査等委員会は取締役会開催に先立ち毎月定例で開催されるほか、必要に応じ随時開催し、監査に関する事項等につき活発な議論、協議をしております。なお、当事業年度においては合計18回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりでありますが、名取俊也は選任日が異なるため、開催回数は在任期間中の開催数を記載しております。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | 備 考 |
| 菊池 正光 | 18回 | 18回 | - |
| 浅野 樹美 | 18回 | 18回 | - |
| 黒鳥 浩 | 18回 | 18回 | - |
| 名取 俊也 | 11回 | 10回 | 2021年6月29日開催の第120回定時株主総会にて選任 |
また取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、重要な書類を閲覧するなどして、取締役会の意思決定や監査等委員を除く取締役の業務執行状況について監査しております。監査等委員それぞれが保有資格又は専門的な知識と豊富な経験を活かし、外部の視点を持って監査等委員としての役割を果たしております。また、4名のうち菊池正光を常勤の監査等委員として選定し監査室との連携を図るほか、毎週定例で開催されるグループ経営会議に出席し、取締役会への付議事項のほか、業務執行に関する重要事項の審議、決定に関し、必要な助言をしております。
②内部監査の状況
内部監査は、監査室(所属1名)が担当しており、全部署を対象としてコンプライアンス体制・リスク管理体制を含めた内部統制整備状況及び運用状況の適切性・有効性などをモニタリングし、監査結果は代表取締役社長及び監査等委員に適時適切な報告及び改善提案を行うことで、コンプライアンス経営の推進に資しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
四谷監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士の名前
指定社員 業務執行社員 石井 忠弘
指定社員 業務執行社員 田口 邦宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法に基づく会計監査と金融商品取引法に基づく監査についての監査契約を四谷監査法人と締結し、監査が実施されております。当社グループは国内のみならず海外にも子会社があり、事業エリアも国内外で幅広く展開しているため、海外事業における会計や税務処理において相当な知見と当事国でのネットワークが必要であります。同法人は第119期から当社グループの監査を行っておりますが、その監査実績及び内容に鑑みて、引続き監査法人として選定しております。
また、解任又は不再任の決定の方針について以下のように定めております。
ⅰ決議方法
以下の具体的事象に該当した際、株主総会に上程いたします。ただし、ⅱア.b.からd.までの場合で、監査等委員会の解任決議のあったときは、株主総会に報告いたします。
ⅱ具体的事象
ア.解任
a. 会計監査人が法定の資格要件を欠いたとき。
b. 会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
c. 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
d. 会計監査人が、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
e. 監査の品質等に著しい低下が認められ、職務の適正な執行が期待できないと判断されたとき。
f. その他、上記に準ずる事象が判明したとき。
イ.不再任
a. 会計監査人の職務の執行が適正に行われることを確保するための体制等に重要な不備、欠陥が認められたとき。
b. 継続監査期間が長期に亘り、会計監査人の独立性に重大な疑義が発生するおそれが生じたとき。ただし、交代に伴う会計監査人の知識・経験の中断、コスト、実務上の困難性等も考慮の上慎重に検討いたします。
c. 当社又は会計監査人の経営に係る基本態様等が変化し、当該会計監査人を再任することが不合理であると認められたとき。
d. その他、上記に準ずる事象が判明したとき。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するため、独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項、監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項について、会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行っております。確認の結果、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 26,700 | - | 28,650 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 26,700 | - | 28,650 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査体制及び監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しました。