有価証券報告書-第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 13:01
【資料】
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【項目】
142項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、感性と技術で市場の求める新しい価値を創造し、顧客の満足を得る品質を提供することを使命と考え、積極的かつ健全な経営で、株主・取引先を含む全てのステークホルダーから期待され信頼される企業を目指すことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は下記の通りです。
(1) 株主の権利・平等性の確保
株主の権利行使にあたり、必要な情報を株主が必要とする時に適確に提供するとともに、海外投資家や少数株主等の様々な株主の権利及び平等性の確保に努めます。
(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
すべてのステークホルダーと価値観の共有を図り、連携して共に持続的な成長を実現するために、ステークホルダーとの対話を重視するとともに適切な情報開示に努めます。
(3) 適切な情報開示と透明性の確保
情報開示は株主等のステークホルダーから理解を得るため重要であり、適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(4) 取締役会の責務
取締役会は、各事業及び業務に伴う知識、経験、能力等のバランスを総合的に判断し、適切な人員で構成することを基本としております。取締役は、経営の適切で迅速な意思決定と監督責任並びに円滑な業務執行に努めております。当社は、社外における豊富な知識や経験を当社の意思決定に反映させるため複数の社外取締役を選任し、客観的で中立的な立場での監視、監督を図る体制を構築しております。
(5) 株主との対話
株主との建設的な対話は、当社経営方針等の理解を図り、株主の声を経営に反映させるために重要であり、会社の継続的な価値向上に資するものと考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の経営組織、企業統治の体制は以下のとおりであります。

当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社の取締役会は提出日現在社外取締役2名を含む取締役6名で構成されており、定例取締役会を月1回開催し法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。また、迅速な経営判断を行うために、社長並びに取締役、常勤監査役及び社長が指名する者で構成する経営会議を週1回行い、重要事項を審議、検討し必要に応じて臨時取締役会を開催しております。さらに、当社は、会社法第165条第2項の規定により、機動的な資本政策の遂行を目的として、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨及び取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社の社外取締役につきましては、業界内外に関する幅広い知識と見識を有する人材を選任する方針であります。社外取締役である髙塚良司氏は、長年のコンサルタント業務を通じて培った幅広い知識と見識を持ち、当社のコーポレート・ガバナンスの強化と経営判断の多様性を確保しております。同じく社外取締役である吉野哲氏は、経営者として経験が豊富であり、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の経営全般に対して提言を受けることにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化と経営判断の多様性を確保しております。
社外取締役髙塚良司氏は、当事業年度開催の取締役会15回中すべてに出席し、主に企業経営的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。同じく社外取締役吉野哲氏は当事業年度開催の取締役会15回すべてに出席し、主に企業経営的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。
社外監査役につきましては、企業法務や、会計・税務等の知見を有する人材を選任する方針であります。社外監査役矢崎信也氏は、主に企業法務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。同じく社外監査役山下佳代子氏は、主に会計・税務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。
各社外監査役は、社外監査役として行った監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。なお、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことにより生じた損害を賠償する責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項の額を限度とする契約を締結しております。当社は社外取締役及び社外監査役と取引を行わない方針であるとともに、社外取締役及び社外監査役との間に取引等の利害関係はありません。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
③企業統治に関するその他の事項
イ 当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、企業倫理、法令遵守の基本姿勢を明確にするためコンプライアンス規程を制定しております。
当社は、代表取締役を議長とする経営会議にて、当社グループのコンプライアンス全体を統括すると同時に、当社グループの役員及び社員等に教育・研修を行い周知徹底しております。
当社グループの役員及び社員等が、法令及び定款に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築しております。
ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、文書管理規程に従い適切に保存及び管理を実施し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行っております。
ハ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程により当社グループのリスクカテゴリー毎の責任部署を定めております。
当社の経営会議において、責任部署毎のリスク管理の状況を把握し、当社グループのリスク管理の進捗状況を当社取締役会に報告しております。
ニ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社定例取締役会を月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
当社取締役会の機能をより強化し当社グループの経営効率を向上させるため、当社の代表取締役、取締役、常勤監査役、当社子会社代表取締役及び当社代表取締役が指名する者で構成する経営会議を原則週1回行い、重要事項を審議、検討し必要に応じて当社臨時取締役会を開催しております。
当社グループの中期経営計画及び各年度予算を立案し、当社グループの目標を設定しており、各部門においては、その目標達成に向け具体案を立案、実行しております。
当社の組織規程及び当社グループの職務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定め、職務の執行が効率的に行われる体制を構築しております。
ホ 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の経営会議において、当社グループのコンプライアンスを統括・推進し、その状況を当社取締役会に報告しております。
当社子会社の役員及び社員等に対するコンプライアンス・リスク管理については、当社同様の教育・研修を通じ指導しております。
当社は、当社子会社に取締役または監査役を派遣するとともに、当社子会社から事業内容の報告を毎月受けるとともに、当社子会社の重要案件についての事前協議を行っております。
へ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する体制並びに当社の監査役による当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
当社は、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置くものとしております。
なお、当該使用人の任命・異動等に関しては監査役会の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保しております。
また、当該使用人は当社監査役の指示命令のみを実行するものとし、他の指図を受けないものとしております。
ト 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当該報告をした者が不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人等は、職務執行に関し重大な法令、定款違反及び不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社監査役に報告することとしております。
なお、当該報告をした者が、当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないことを確保する体制を整備しております。
チ 監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する体制
当社は、監査役がその職務の執行について生じた費用を請求した場合には、速やかに当該費用等を処理しております。
リ その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社常勤監査役は、当社及び当社子会社の取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議やその他重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グループの取締役または使用人等にその説明を求めることとしております。
なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
ヌ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の信頼性を確保するための内部統制強化を目的として「財務報告に係る内部統制に関する基本方針」を定め、内部統制システムの整備及び運用を行っております。
ル 反社会的勢力を排除するための体制
当社グループ全ての役職員が守るべきコンプライアンス規程において、社会秩序や企業の健全な活動に悪影響を及ぼす反社会的勢力に係る対応について規定し、反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進しております。

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