有価証券報告書-第78期(2025/03/01-2026/02/28)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在において監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されています。監査等委員は、監査等委員会で決定した監査方針、監査計画及び職務の分担に従い、取締役の職務の執行状況の監査のほか経営統括本部、内部監査室及び会計監査人と連携して組織的かつ効率的な監査を実施しております。また、監査等委員は、取締役会への出席を通じて重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、経営全般または個別案件に関する客観的な発言を行い、経営に対する監査・監督機能の強化を図っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針、監査計画及び職務の分担の決定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、サステナビリティ関連の検討事項、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価及び選解任、会計監査人監査報酬同意等であります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室を組織として設置しております。毎期、年間監査計画を策定し、当該計画に基づき業務執行部門及び子会社の職務執行状況の監査を実施し、業務活動が法令及び規程等に則して合理的に運用されているか等を検証することにより、経営の合理化と効率性向上に資することを目的としております。
内部監査室は、年間監査計画に基づき内部監査を実施し、内部監査報告書にて内部監査の結果を代表取締役社長、取締役会並びに監査等委員会へ報告しております。改善を要する事項については、改善指示書にて被監査部門へ通知しており、被監査部門から提出された改善報告書をもとに、必要に応じてフォローアップ監査を実施し、指摘事項の改善確認・指導を行っております。
なお、監査等委員会は内部監査室より監査計画及び監査結果について定期的に報告を受けるほか、随時、情報・意見交換を行い、連携しております。また、内部監査室は、監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会の職務を補助します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清流監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 吉田 徹
指定社員 業務執行社員 加悦 正史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
監査等委員会は会計監査人の選定に際しては、会計監査人の実績、専門性、独立性、規模、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案したうえで選定する方針としております。清流監査法人を会計監査人として選任した理由は、同監査法人が当社の会計監査人に必要とされている専門性、独立性、規模、品質管理体制に加えて、監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断したためであります。また、当社の取締役が取締役を兼任する技研ホールディングス株式会社の会計監査人である清流監査法人ならば、効率的な監査の実現を期待できると判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるため等の理由により会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任もしくは不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的といたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より期初に年間監査計画を受領し、四半期末、期末等にて監査結果などの報告を受けています。これらの報告及び業務執行部門に対するヒアリング結果に基づき、会計監査人の監査品質、監査チーム、監査報酬、監査等委員とのコミュニケーション、不正リスク等について評価した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、会計監査人が当社の事業規模、事業内容等を踏まえて策定した監査契約の内容、それに関わる監査日数等を総合的に勘案し、さらに監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在において監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されています。監査等委員は、監査等委員会で決定した監査方針、監査計画及び職務の分担に従い、取締役の職務の執行状況の監査のほか経営統括本部、内部監査室及び会計監査人と連携して組織的かつ効率的な監査を実施しております。また、監査等委員は、取締役会への出席を通じて重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、経営全般または個別案件に関する客観的な発言を行い、経営に対する監査・監督機能の強化を図っております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席状況 |
| 大須賀 和志 | 6回 | 6回 |
| 畠山 誠 | 6回 | 6回 |
| 佐藤 生空 | 6回 | 6回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針、監査計画及び職務の分担の決定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、サステナビリティ関連の検討事項、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価及び選解任、会計監査人監査報酬同意等であります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査室を組織として設置しております。毎期、年間監査計画を策定し、当該計画に基づき業務執行部門及び子会社の職務執行状況の監査を実施し、業務活動が法令及び規程等に則して合理的に運用されているか等を検証することにより、経営の合理化と効率性向上に資することを目的としております。
内部監査室は、年間監査計画に基づき内部監査を実施し、内部監査報告書にて内部監査の結果を代表取締役社長、取締役会並びに監査等委員会へ報告しております。改善を要する事項については、改善指示書にて被監査部門へ通知しており、被監査部門から提出された改善報告書をもとに、必要に応じてフォローアップ監査を実施し、指摘事項の改善確認・指導を行っております。
なお、監査等委員会は内部監査室より監査計画及び監査結果について定期的に報告を受けるほか、随時、情報・意見交換を行い、連携しております。また、内部監査室は、監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会の職務を補助します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清流監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 吉田 徹
指定社員 業務執行社員 加悦 正史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方法と理由
監査等委員会は会計監査人の選定に際しては、会計監査人の実績、専門性、独立性、規模、品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案したうえで選定する方針としております。清流監査法人を会計監査人として選任した理由は、同監査法人が当社の会計監査人に必要とされている専門性、独立性、規模、品質管理体制に加えて、監査報酬等を総合的に勘案し、適任と判断したためであります。また、当社の取締役が取締役を兼任する技研ホールディングス株式会社の会計監査人である清流監査法人ならば、効率的な監査の実現を期待できると判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるため等の理由により会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は会計監査人の解任もしくは不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的といたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より期初に年間監査計画を受領し、四半期末、期末等にて監査結果などの報告を受けています。これらの報告及び業務執行部門に対するヒアリング結果に基づき、会計監査人の監査品質、監査チーム、監査報酬、監査等委員とのコミュニケーション、不正リスク等について評価した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 28,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 28,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は、会計監査人が当社の事業規模、事業内容等を踏まえて策定した監査契約の内容、それに関わる監査日数等を総合的に勘案し、さらに監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。