有価証券報告書-第15期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.2019年5月23日開催の第15回定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、以下のとおりとなりまし
た。
(1)事業年度 1月1日から12月31日まで
(2)定時株主総会 3月中
(3)基準日 12月31日
(4)剰余金の配当の基準日 12月31日
(5)株主に対する特典 1単元(100株)以上所有の株主に対し、特別奉仕会へご招待(年2回東 京及び大阪開催、権利確定日:12月31日及び6月30日)いたします。
なお、第16期事業年度については、2019年3月1日から2019年12月31日までの10ヶ月となります。
2.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 5月中 | ||||||||||
| 基準日 | 2月末日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 2月末日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||
| 買取手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを請求に係る単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる) ただし、1単元当たりの金額が2,500円に満たない場合は、2,500円とする。 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社ウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは以下のとおりである。 http://www.renown.com | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 1単元(100株)以上所有の株主に対し、特別奉仕会へご招待(年2回東京及び大阪開催、権利確定日:2月末日及び8月31日)いたします。 |
(注)1.2019年5月23日開催の第15回定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、以下のとおりとなりまし
た。
(1)事業年度 1月1日から12月31日まで
(2)定時株主総会 3月中
(3)基準日 12月31日
(4)剰余金の配当の基準日 12月31日
(5)株主に対する特典 1単元(100株)以上所有の株主に対し、特別奉仕会へご招待(年2回東 京及び大阪開催、権利確定日:12月31日及び6月30日)いたします。
なお、第16期事業年度については、2019年3月1日から2019年12月31日までの10ヶ月となります。
2.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利