有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は社外取締役監査等委員2名を含む監査等委員3名で実施しております。
監査等委員1名は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を3回、監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員の主な活動状況は、監査等委員会で決定した監査の方針、業務分担、年間監査計画に基づいて、取締役会、常務会などの重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査および会計監査人による監査への立会いを行うことに加え、各事業所または重要な子会社については業務内容および財産の状況について調査を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部統制監査室の3名で実施しており、年間監査計画に基づいて、各事業所の業務執行の適正性および効率性と内部統制手続きの正当性、財産の状況等に関し、監査等委員会および会計監査人と連携しながら監査を行うとともに、経営者に対して適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b) 継続監査期間
1970年以降
c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木晴久
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤巨樹
d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、その他13名
e) 監査法人の選定方針と理由
当社は独立性、監査遂行の適切性・妥当性、グローバルな監査体制および監査報酬などを総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査等委員会は会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
f) 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、適格性、監査の方法ならびに監査の結果の相当性に関しては、日本監査役協会が公表するチェックリストを参考に評価を実施しております。また、職務遂行体制の評価に関しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a) 監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言指導業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu LLC.)に対する報酬(a)を除く)
監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu LLC.)の提出会社および連結子会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社および連結子会社が非監査業務の監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務関連業務であります。
当連結会計年度
当社および連結子会社が非監査業務の監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務関連業務であります。
c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等より監査計画の提示および説明を受け、その具体的な内容について協議し、当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意の上決定しております。
e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本公認会計士協会が公表しております「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の前年度監査実績および今年度監査計画の内容、監査報酬の見積もりの算定根拠と算定内容の適切性、妥当性を検討しております。その結果、監査等委員会は会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は社外取締役監査等委員2名を含む監査等委員3名で実施しております。
監査等委員1名は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を3回、監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 仲野谷 公美 | 監査役会3回、監査等委員会10回 | 監査役会3回、監査等委員会10回 |
| 児玉 弘仁 | 監査役会3回、監査等委員会10回 | 監査役会3回、監査等委員会10回 |
| 松若 恵理子 | 監査等委員会10回 | 監査等委員会10回 |
監査等委員の主な活動状況は、監査等委員会で決定した監査の方針、業務分担、年間監査計画に基づいて、取締役会、常務会などの重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査および会計監査人による監査への立会いを行うことに加え、各事業所または重要な子会社については業務内容および財産の状況について調査を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部統制監査室の3名で実施しており、年間監査計画に基づいて、各事業所の業務執行の適正性および効率性と内部統制手続きの正当性、財産の状況等に関し、監査等委員会および会計監査人と連携しながら監査を行うとともに、経営者に対して適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b) 継続監査期間
1970年以降
c) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木晴久
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤巨樹
d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、その他13名
e) 監査法人の選定方針と理由
当社は独立性、監査遂行の適切性・妥当性、グローバルな監査体制および監査報酬などを総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査等委員会は会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
f) 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、適格性、監査の方法ならびに監査の結果の相当性に関しては、日本監査役協会が公表するチェックリストを参考に評価を実施しております。また、職務遂行体制の評価に関しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 45,700 | 1,685 | 44,768 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45,700 | 1,685 | 44,768 | - |
監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言指導業務であります。
当連結会計年度
該当事項はありません。
b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu LLC.)に対する報酬(a)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | 3,200 | - | 3,200 |
| 連結子会社 | 12,532 | 840 | 12,098 | 1,140 |
| 計 | 12,532 | 4,040 | 12,098 | 4,340 |
監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu LLC.)の提出会社および連結子会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社および連結子会社が非監査業務の監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務関連業務であります。
当連結会計年度
当社および連結子会社が非監査業務の監査公認会計士等と同一のネットワークに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務関連業務であります。
c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等より監査計画の提示および説明を受け、その具体的な内容について協議し、当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意の上決定しております。
e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本公認会計士協会が公表しております「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の前年度監査実績および今年度監査計画の内容、監査報酬の見積もりの算定根拠と算定内容の適切性、妥当性を検討しております。その結果、監査等委員会は会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。