有価証券報告書-第62期(2023/01/01-2023/12/31)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
| 決議年月日 | 2006年3月28日 | 2007年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 10 | 11 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,000 | 普通株式 2,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 10,000 | 11,000 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2006年5月1日 至 2036年4月30日 | 自 2007年5月1日 至 2036年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5 資本組入額 5 | 発行価格 5 資本組入額 5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役または執行役員を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対象者は、対象者が上記の取締役または執行役員を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日間を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できる。 ② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 ③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権の一部行使は認めない。 ⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - | - |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併またはその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。
| 決議年月日 | 2008年3月27日 | 2009年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12 | 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,400 | 普通株式 400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 12,000 | 2,000 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2008年5月1日 至 2036年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2036年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 5 資本組入額 5 | 発行価格 5 資本組入額 5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 対象者は、新株予約権を割当てられた時に就任していた当社の取締役または執行役員を退任した時に限り、新株予約権を行使することができる。なお、この場合、対象者は、対象者が上記の取締役または執行役員を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日間を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合には、当該承認日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できる。 ② 対象者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 ③ 対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の配偶者、子、一親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、当該対象者が死亡退任した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 ④ 新株予約権の一部行使は認めない。 ⑤ この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - | - |
※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 当社が株式の分割または併合を行う場合は、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行われる。
調整後株式=調整前株式×分割・併合の比率
(調整後生じる1株未満の端数は切り捨てる。)
2 新株予約権の消却事由および条件
① 対象者が上記「新株予約権の行使条件」①のただし書き以降に定める当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書または株式移転の議案が、承認された株主総会日の翌日から10日間の行使期間を経過した日の翌日以降においても存在する新株予約権は消却することができる。この場合、当該新株予約権は無償で消却する。
② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当該新株予約権を無償で消却することができる。