訂正有価証券報告書-第58期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、監査等委員会で決定した監査の方針、業務分担、年間監査計画に基づいて、取締役会、常務会などの重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査および会計監査人による監査への立会いを行うことに加え、各事業所または重要な子会社については業務内容および財産の状況について調査を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部統制監査室の2名で実施しており、年間監査計画に基づいて、各事業所の業務執行の適正性および効率性と内部統制手続きの正当性、財産の状況等に関し、監査等委員会および会計監査人と連携しながら監査を行うとともに、経営者に対して適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧沢宏光
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋正伸
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤巨樹
c) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他26名
d) 監査法人の選定方針と理由
当社は独立性、監査遂行の適切性・妥当性、グローバルな監査体制および監査報酬などを総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査等委員会は会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
e) 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、適格性、監査の方法ならびに監査の結果の相当性に関しては、日本監査役協会が公表するチェックリストを参考に評価を実施しております。また、職務遂行体制の評価に関しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a) 監査公認会計士等に対する報酬
b) その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の海外連結子会社3社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームから監査証明業務等の提供を受けており、当連結会計年度にかかわる監査証明業務の報酬は総額12,584千円であります。
当連結会計年度
当社の海外連結子会社3社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームから監査証明業務等の提供を受けており、当連結会計年度にかかわる監査証明業務の報酬は総額12,532千円であります。
c) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言指導業務であります。
d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等より監査計画の提示および説明を受け、その具体的な内容について協議し、当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案し、監査役会の同意の上決定しております。
e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本公認会計協会が公表しております「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の前年度監査実績および今年度監査計画の内容、監査報酬の見積もりの算定根拠と算定内容の適切性、妥当性を検討しております。その結果、監査役会は会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、監査等委員会で決定した監査の方針、業務分担、年間監査計画に基づいて、取締役会、常務会などの重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査および会計監査人による監査への立会いを行うことに加え、各事業所または重要な子会社については業務内容および財産の状況について調査を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部統制監査室の2名で実施しており、年間監査計画に基づいて、各事業所の業務執行の適正性および効率性と内部統制手続きの正当性、財産の状況等に関し、監査等委員会および会計監査人と連携しながら監査を行うとともに、経営者に対して適宜報告しております。
③ 会計監査の状況
a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b) 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 瀧沢宏光
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋正伸
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤巨樹
c) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他26名
d) 監査法人の選定方針と理由
当社は独立性、監査遂行の適切性・妥当性、グローバルな監査体制および監査報酬などを総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合には、監査等委員会は会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
e) 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、適格性、監査の方法ならびに監査の結果の相当性に関しては、日本監査役協会が公表するチェックリストを参考に評価を実施しております。また、職務遂行体制の評価に関しては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 44,000 | - | 45,700 | 1,685 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 44,000 | - | 45,700 | 1,685 |
b) その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
当社の海外連結子会社3社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームから監査証明業務等の提供を受けており、当連結会計年度にかかわる監査証明業務の報酬は総額12,584千円であります。
当連結会計年度
当社の海外連結子会社3社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークであるDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームから監査証明業務等の提供を受けており、当連結会計年度にかかわる監査証明業務の報酬は総額12,532千円であります。
c) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言指導業務であります。
d) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、監査公認会計士等より監査計画の提示および説明を受け、その具体的な内容について協議し、当社の規模、業務の特性ならびに監査日数等を勘案し、監査役会の同意の上決定しております。
e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本公認会計協会が公表しております「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の前年度監査実績および今年度監査計画の内容、監査報酬の見積もりの算定根拠と算定内容の適切性、妥当性を検討しております。その結果、監査役会は会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。