有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 単元未満株主の権利については、以下の権利以外の権利を行使できない旨定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当てを受ける権利
④ 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
2 新株交付手数料に関しては、喪失の場合、申請1件につき8,600円、株券1枚につき500円が必要となります。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 単元未満株主の権利については、以下の権利以外の権利を行使できない旨定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当てを受ける権利
④ 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
2 新株交付手数料に関しては、喪失の場合、申請1件につき8,600円、株券1枚につき500円が必要となります。