有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年12月27日であり、決議内容は、取締役の報酬限度額は、月額10,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まれない。)及び監査役の報酬限度額は、月額2,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員報酬額は、取締役に関しましては「取締役の個人別の報酬決定に係る決定方針等」を定めており、監査役に関しましては、報酬限度額内で基本報酬のみを支給する方針としております。
「取締役の個人別の報酬決定に係る決定方針等」の決定については次のとおりになります。
a.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定は、役位、担当業務、経歴等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。業務執行取締役ならびに監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と賞与及び退職慰労金とする。
月例の固定報酬や賞与(年2回)は、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を総合的に勘案して決定するものとする。
退職慰労金は、株主総会において承認された後、規程に基づき計算された金額を、退職時に支給するものとする。
C.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役4名、監査役3名であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年12月27日であり、決議内容は、取締役の報酬限度額は、月額10,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まれない。)及び監査役の報酬限度額は、月額2,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員報酬額は、取締役に関しましては「取締役の個人別の報酬決定に係る決定方針等」を定めており、監査役に関しましては、報酬限度額内で基本報酬のみを支給する方針としております。
「取締役の個人別の報酬決定に係る決定方針等」の決定については次のとおりになります。
a.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定は、役位、担当業務、経歴等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。業務執行取締役ならびに監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と賞与及び退職慰労金とする。
月例の固定報酬や賞与(年2回)は、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を総合的に勘案して決定するものとする。
退職慰労金は、株主総会において承認された後、規程に基づき計算された金額を、退職時に支給するものとする。
C.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長が、その具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬額の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 108,268 | 96,959 | - | 11,309 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 600 | 600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 1,458 | 1,386 | - | 72 | - | 3 |
(注)1.当事業年度末現在の人数は、取締役4名、監査役3名であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。