有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
a.会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役により、業務執行の監督及び監査を行っている。
当社の取締役は定款で12名以内と定めており、本報告書提出日現在は8名で取締役会を構成し、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督している。監査役は、本報告書提出日現在2名である。
b.内部統制システムの整備の状況
2006年5月30日開催の取締役会において、新聞倫理綱領、編集綱領、広告倫理綱領を尊重し、公序良俗の厳守、法令順守の徹底を図るための内部統制システム整備の基本方針について決議し、整備に向けて取り組んでいる。
② リスク管理体制の整備の状況
法令・規定等の順守を徹底し、業務に関連する損失や企業危機への対応・予防に努めるため、経営企画局・総務局を中心としてコンプライアンスの強化やリスクマネジメントに取り組む体制をとっている。また、個人情報保護法の施行に伴い、個人情報保護方針・管理規定を定め、個人情報保護委員会を設置するなど体制整備を図っている。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ各社が一体となったグループ理念の尊重と法令順守の徹底に努めている。このため、グループ経営会議での内部統制、コンプライアンスに関する情報共有と連携強化を図るほか、グループが連携した教育・研修にも取り組んでいる。
④ 役員報酬の内容
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
a.会社の機関の基本説明
当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役により、業務執行の監督及び監査を行っている。
当社の取締役は定款で12名以内と定めており、本報告書提出日現在は8名で取締役会を構成し、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督している。監査役は、本報告書提出日現在2名である。
b.内部統制システムの整備の状況
2006年5月30日開催の取締役会において、新聞倫理綱領、編集綱領、広告倫理綱領を尊重し、公序良俗の厳守、法令順守の徹底を図るための内部統制システム整備の基本方針について決議し、整備に向けて取り組んでいる。
② リスク管理体制の整備の状況
法令・規定等の順守を徹底し、業務に関連する損失や企業危機への対応・予防に努めるため、経営企画局・総務局を中心としてコンプライアンスの強化やリスクマネジメントに取り組む体制をとっている。また、個人情報保護法の施行に伴い、個人情報保護方針・管理規定を定め、個人情報保護委員会を設置するなど体制整備を図っている。
③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、グループ各社が一体となったグループ理念の尊重と法令順守の徹底に努めている。このため、グループ経営会議での内部統制、コンプライアンスに関する情報共有と連携強化を図るほか、グループが連携した教育・研修にも取り組んでいる。
④ 役員報酬の内容
| 取締役の年間報酬総額 | 124百万円 |
| 監査役の年間報酬総額 | 21百万円 |
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。