有価証券報告書-第168期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
監査役会は2021年6月25日現在、常勤監査役2名、社外監査役3名で構成しており、事務局として監査役付若干名を置いている。
b.監査の手続
監査役監査は、監査役監査基準の規定のもと、年度毎に定める監査方針、監査計画に基づいて実施する。監査役会は、各年度の監査計画、及びその実施状況を取締役会に報告する。取締役の業務執行の聴取、子会社への往査等にあたっては、全体の監査計画に沿って毎月の監査役会で具体的な実施方法を検討し、実施した監査役が監査結果を報告する。
会計監査人監査については、各年度の会計監査人の監査計画書を受領し、実査並びに子会社監査に監査役または監査役付が立ち会い、期中・期末の監査報告を聴取する。
c.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
監査役会の主な検討事項は、監査方針・監査計画・業務の分担、会計監査人の再任及び監査契約の締結、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書等である。各監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して意見を述べている。常勤監査役は取締役会以外の重要な会議にも出席するとともに、代表取締役、業務執行取締役及び執行役員へのヒアリング、子会社往査、会計監査人・内部監査部門・内部統制部門・子会社監査役それぞれとの情報交換等を実施するなど、日常的かつ継続的に監査活動を行っている。
② 内部監査の状況
a.組織・人員
社長の下に内部監査室を置き、同室は、2021年6月25日現在、室長、室長補佐、企画管理担当部長及び主査13名、合計16名で構成されている。
b.監査の手続
内部監査は、内部監査規定に則り、予め定めた監査計画に基づいて実施する。監査計画は当該事業年度の「年度監査計画」及び「監査実施計画」からなる。「年度監査計画」は内部監査室長が当該事業年度の監査方針・目標・対象・時期・その他の必要事項により策定し、社長の承認を得る。「監査実施計画」は監査実施にあたり、「年度監査計画」に基づいて作成する。
監査実施後、内部監査室長は監査結果を社長に報告している。
c.内部統制報告制度
当社は株式上場企業ではないので、金融商品取引法に定める「内部統制報告制度」の対象とはなっていないが、同法に準じた方法により「財務報告に係る内部統制」を整備・運用している。内部監査室は、経営者を補助して「財務報告に係る内部統制」の整備・運用状況の評価作業を監査業務の一環として行っている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1983年以降
c.業務を執行した公認会計士
井上智由(有限責任 あずさ監査法人)
成島 徹(有限責任 あずさ監査法人)
d.監査業務に係る主な補助者の構成
公認会計士 6名
その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人の選定基準を定めており、会計監査人の新任・再任・不再任については、この基準に従い、①欠格事由、法令違反の有無②監査業務の品質と遂行状況(監査プロセスと品質管理手続、独立性、監査の有用性・適時性、監査役等とのコミュニケーションなど)について確認のうえ、監査の継続性の観点も踏まえた総合的な評価により決定している。
f.監査役会による監査法人の評価
前項のとおり、監査役会は会計監査人の新任・再任・不再任の決定にあたり、所定の基準等に基づく評価を行っている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス業務である。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務関連アドバイザリー業務等である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
定めていない。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、財務本部及び監査法人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、監査法人の監査計画の概要、監査法人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、当期の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査役監査の状況
a.組織・人員
監査役会は2021年6月25日現在、常勤監査役2名、社外監査役3名で構成しており、事務局として監査役付若干名を置いている。
b.監査の手続
監査役監査は、監査役監査基準の規定のもと、年度毎に定める監査方針、監査計画に基づいて実施する。監査役会は、各年度の監査計画、及びその実施状況を取締役会に報告する。取締役の業務執行の聴取、子会社への往査等にあたっては、全体の監査計画に沿って毎月の監査役会で具体的な実施方法を検討し、実施した監査役が監査結果を報告する。
会計監査人監査については、各年度の会計監査人の監査計画書を受領し、実査並びに子会社監査に監査役または監査役付が立ち会い、期中・期末の監査報告を聴取する。
c.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 永江 正幸 | 13回 | 13回 |
| 坂本 弘子 | 13回 | 13回 |
| 安田 隆二 | 13回 | 11回 |
| 金子 圭子 | 13回 | 12回 |
| 足立 直樹 | 13回 | 13回 |
監査役会の主な検討事項は、監査方針・監査計画・業務の分担、会計監査人の再任及び監査契約の締結、内部統制システムの整備・運用状況、監査報告書等である。各監査役は取締役会に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を確認するとともに、取締役の職務の執行に関して意見を述べている。常勤監査役は取締役会以外の重要な会議にも出席するとともに、代表取締役、業務執行取締役及び執行役員へのヒアリング、子会社往査、会計監査人・内部監査部門・内部統制部門・子会社監査役それぞれとの情報交換等を実施するなど、日常的かつ継続的に監査活動を行っている。
② 内部監査の状況
a.組織・人員
社長の下に内部監査室を置き、同室は、2021年6月25日現在、室長、室長補佐、企画管理担当部長及び主査13名、合計16名で構成されている。
b.監査の手続
内部監査は、内部監査規定に則り、予め定めた監査計画に基づいて実施する。監査計画は当該事業年度の「年度監査計画」及び「監査実施計画」からなる。「年度監査計画」は内部監査室長が当該事業年度の監査方針・目標・対象・時期・その他の必要事項により策定し、社長の承認を得る。「監査実施計画」は監査実施にあたり、「年度監査計画」に基づいて作成する。
監査実施後、内部監査室長は監査結果を社長に報告している。
c.内部統制報告制度
当社は株式上場企業ではないので、金融商品取引法に定める「内部統制報告制度」の対象とはなっていないが、同法に準じた方法により「財務報告に係る内部統制」を整備・運用している。内部監査室は、経営者を補助して「財務報告に係る内部統制」の整備・運用状況の評価作業を監査業務の一環として行っている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1983年以降
c.業務を執行した公認会計士
井上智由(有限責任 あずさ監査法人)
成島 徹(有限責任 あずさ監査法人)
d.監査業務に係る主な補助者の構成
公認会計士 6名
その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は会計監査人の選定基準を定めており、会計監査人の新任・再任・不再任については、この基準に従い、①欠格事由、法令違反の有無②監査業務の品質と遂行状況(監査プロセスと品質管理手続、独立性、監査の有用性・適時性、監査役等とのコミュニケーションなど)について確認のうえ、監査の継続性の観点も踏まえた総合的な評価により決定している。
f.監査役会による監査法人の評価
前項のとおり、監査役会は会計監査人の新任・再任・不再任の決定にあたり、所定の基準等に基づく評価を行っている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | 10 | 46 | 10 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 46 | 10 | 46 | 10 |
当社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス業務である。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 4 | ― | 4 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 4 | ― | 4 |
当社における非監査業務の内容は、税務関連アドバイザリー業務等である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
定めていない。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、財務本部及び監査法人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、監査法人の監査計画の概要、監査法人の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、当期の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っている。