有価証券報告書-第169期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
この適用により、メディア・コンテンツ事業において、従来は売上原価又は販売費及び一般管理費に計上していた一部の奨励金について、変動対価として売上高から控除する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。
前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」にそれぞれ区分表示している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書において、売上高は22,327百万円減少し、売上原価、販売費及び一般管理費は22,327百万円減少しているが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響がない。また、繰越利益剰余金の当期期首残高に与える影響はない。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与える影響はない。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
この適用により、メディア・コンテンツ事業において、従来は売上原価又は販売費及び一般管理費に計上していた一部の奨励金について、変動対価として売上高から控除する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。
前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」にそれぞれ区分表示している。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていない。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書において、売上高は22,327百万円減少し、売上原価、販売費及び一般管理費は22,327百万円減少しているが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響がない。また、繰越利益剰余金の当期期首残高に与える影響はない。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益に与える影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与える影響はない。