有価証券報告書-第40期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、非業務執行取締役である委員長1名と社外取締役2名、合計3名で構成されております。社外取締役のうち1名は弁護士であり、他の1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士であります。監査等委員会は、内部統制システムを活用したモニタリング監査を実施し、取締役会その他重要な会議への出席、業務執行取締役等からの営業報告聴取、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況調査、定期的な会計監査人、内部監査及び内部統制担当部門との打ち合わせ、子会社からの営業報告聴取・調査、当社コンプライアンス委員会からの報告等を通じ、当社の重要情報へのアクセスが保証され、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する体制を確立しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
監査等委員会では年間を通じ、具体的に以下のような決議、報告がなされました。
決議:第39期事業年度監査報告及び連結計算書類に係る監査報告作成、会計監査人の再任、監査等委員会委員長選定、並びに会計監査人の報酬等への同意。
報告:会計監査人からの監査・レビュー計画及び同結果報告、内部監査・内部統制担当部門からの監査・内部統制評価計画及び同結果報告、並びに以上の報告を踏まえた質疑応答及び協議。
なお、当社では上記体制により監査の実効性を確保していることから常勤の監査等委員を選定しておりませんが、各監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。当事業年度における各監査等委員の定例取締役会(年12回開催)及び臨時取締役会(年9回開催)への出席状況は、4.コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ③取締役会の活動状況に記載のとおりであります。
②内部監査の状況
当社の内部監査は経営企画部において同部長及びスタッフ3名で担当しております。また、監査項目によっては、他事業部門スタッフが必要に応じて担当する体制をとっております。定期的に行われる監査に加え、業務効率の向上や適正性の確保を目的とした業務フローの見直しについても適宜行っております。また、日々発生する支払、請求についても監視し、不明な点について担当者に直接確認する体制となっております。監査等委員会及び会計監査人とは定期的に会合を持ち、当社グループの内部統制の構築・運用に関して監査・監督する立場から相互連携を図っており、また、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを確立しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1996年以降。
c.業務を執行した公認会計士
大屋誠三郎氏、井上拓氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名の合計14名であります。
当社は、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けており、業務執行担当の公認会計士2名(大屋誠三郎氏と井上拓氏)と監査業務補助として公認会計士5名、その他9名の合計14名で監査を行っております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等を選定するにあたり、以下の(解任または不再任の決定の方針)に該当していないことを考慮して選定しております。
(解任または不再任の決定の方針)
会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
重要性に乏しいため記載を省略しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施するうえでいずれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、非業務執行取締役である委員長1名と社外取締役2名、合計3名で構成されております。社外取締役のうち1名は弁護士であり、他の1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する公認会計士・税理士であります。監査等委員会は、内部統制システムを活用したモニタリング監査を実施し、取締役会その他重要な会議への出席、業務執行取締役等からの営業報告聴取、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況調査、定期的な会計監査人、内部監査及び内部統制担当部門との打ち合わせ、子会社からの営業報告聴取・調査、当社コンプライアンス委員会からの報告等を通じ、当社の重要情報へのアクセスが保証され、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する体制を確立しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年6回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 開催回数 | 出席回数 | |
| 佐多 俊一 | 6 | 6 |
| 飯塚 孝徳 | 6 | |
| 廣岡 穣 | 6 |
監査等委員会では年間を通じ、具体的に以下のような決議、報告がなされました。
決議:第39期事業年度監査報告及び連結計算書類に係る監査報告作成、会計監査人の再任、監査等委員会委員長選定、並びに会計監査人の報酬等への同意。
報告:会計監査人からの監査・レビュー計画及び同結果報告、内部監査・内部統制担当部門からの監査・内部統制評価計画及び同結果報告、並びに以上の報告を踏まえた質疑応答及び協議。
なお、当社では上記体制により監査の実効性を確保していることから常勤の監査等委員を選定しておりませんが、各監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。当事業年度における各監査等委員の定例取締役会(年12回開催)及び臨時取締役会(年9回開催)への出席状況は、4.コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ③取締役会の活動状況に記載のとおりであります。
②内部監査の状況
当社の内部監査は経営企画部において同部長及びスタッフ3名で担当しております。また、監査項目によっては、他事業部門スタッフが必要に応じて担当する体制をとっております。定期的に行われる監査に加え、業務効率の向上や適正性の確保を目的とした業務フローの見直しについても適宜行っております。また、日々発生する支払、請求についても監視し、不明な点について担当者に直接確認する体制となっております。監査等委員会及び会計監査人とは定期的に会合を持ち、当社グループの内部統制の構築・運用に関して監査・監督する立場から相互連携を図っており、また、代表取締役のみならず、取締役会並びに監査等委員及び監査等委員会に対しても直接報告を行う仕組みを確立しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1996年以降。
c.業務を執行した公認会計士
大屋誠三郎氏、井上拓氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名の合計14名であります。
当社は、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けており、業務執行担当の公認会計士2名(大屋誠三郎氏と井上拓氏)と監査業務補助として公認会計士5名、その他9名の合計14名で監査を行っております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査公認会計士等を選定するにあたり、以下の(解任または不再任の決定の方針)に該当していないことを考慮して選定しております。
(解任または不再任の決定の方針)
会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 31 | ― | 34 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 31 | ― | 34 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に対する報酬(a.を除く)
重要性に乏しいため記載を省略しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施するうえでいずれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。