有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主価値の最大化と株主や取引先から評価され、永続的な発展と成長を続けることを目指し、経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂行するため、絶えず実効性の面から経営管理体制や組織の見直しと改善に努めております。
また、適時かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する透明性の向上、コンプライアンス、監視・チェック機能の強化、有効性の確保及び内部統制及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下図の通りであります。

(ⅰ)取締役会
当社は定款において、取締役の員数を12名以内とする旨を定めております。取締役の選任につきましては、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘案し、本書提出日現在で代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役、取締役3名の計6名で構成しており、1名を社外から迎えております。定例会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務遂行を監督しております。また、執行役員制度導入により、現在4名の執行役員を選定し、執行役員は適正な権限委譲のもと業務執行に当たっております。
(ⅱ)監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は本書提出日現在で3名(うち常勤監査役1名)で構成しており、2名を社外から迎えております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しております。監査役会は原則年5回(2月・5月・6月・8月・11月)開催し、相互に職務の状況について報告を行うことにより認識を共有化しております。よって、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると考えており、現状の体制を採用しております。また、当社は監査役が会計監査人と必要の都度協議又は意見交換を実施することができる体制を確立しており、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(ⅲ)内部監査室
当社は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設けており、1名で構成されております。内部監査規程に基づき、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の検証について、各部門、工場等の監査を定期的に実施し、評価、指導する体制を取っております。内部監査室では、監査役会及び会計監査人との連携を密にし、必要の都度情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(ⅳ)当該体制を採用する理由
当社が、コーポレート・ガバナンスの体制として監査役設置会社制度を採用している理由は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されると考えているからです。
③企業の統治に関するその他の事項
(ⅰ)内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
(ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、代表取締役社長のもと、リスク管理部門として経営管理本部がリスク管理活動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図っております。また、損失の危機に係る事案について、法律上の判断を必要とする場合においては、顧問弁護士より速やかに専門的な立場から助言を受けることのできる体制を確立しております。
(ⅲ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社から子会社の役員を選任し重要事項については当社の事前承認を得るよう規定を定める等、子会社の業務執行状況を随時確認・指導し、その適正を確保するための体制整備に努めております。
(ⅳ)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を、また、同様の理由により会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定めております。
(ⅴ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、合わせて当該決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(ⅵ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(ⅶ)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を補填することとしております。但し、被保険者が違法に利益または便宜を得たことが判明した場合や、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為であることが判明した場合には、補填されないなど一定の免責事由があります。なお、当該保険料は全額当社が負担しております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を全6回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会においては、会社法第362条第4項に定められた重要な決議事項を含む案件について、適時上程し検討しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主価値の最大化と株主や取引先から評価され、永続的な発展と成長を続けることを目指し、経営を効率化し、経営責任を適切・公正に遂行するため、絶えず実効性の面から経営管理体制や組織の見直しと改善に努めております。
また、適時かつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する透明性の向上、コンプライアンス、監視・チェック機能の強化、有効性の確保及び内部統制及びリスク管理の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下図の通りであります。

(ⅰ)取締役会
当社は定款において、取締役の員数を12名以内とする旨を定めております。取締役の選任につきましては、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。取締役会につきましては、当社の規模と機動性を勘案し、本書提出日現在で代表取締役会長、代表取締役社長、専務取締役、取締役3名の計6名で構成しており、1名を社外から迎えております。定例会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要な意思決定と業務遂行を監督しております。また、執行役員制度導入により、現在4名の執行役員を選定し、執行役員は適正な権限委譲のもと業務執行に当たっております。
(ⅱ)監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は本書提出日現在で3名(うち常勤監査役1名)で構成しており、2名を社外から迎えております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会への出席や重要書類の閲覧等を通して取締役の業務遂行の適法性について監査しております。監査役会は原則年5回(2月・5月・6月・8月・11月)開催し、相互に職務の状況について報告を行うことにより認識を共有化しております。よって、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると考えており、現状の体制を採用しております。また、当社は監査役が会計監査人と必要の都度協議又は意見交換を実施することができる体制を確立しており、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(ⅲ)内部監査室
当社は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設けており、1名で構成されております。内部監査規程に基づき、法令遵守、内部統制の有効性と効率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の検証について、各部門、工場等の監査を定期的に実施し、評価、指導する体制を取っております。内部監査室では、監査役会及び会計監査人との連携を密にし、必要の都度情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(ⅳ)当該体制を採用する理由
当社が、コーポレート・ガバナンスの体制として監査役設置会社制度を採用している理由は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、社外の視点を取り入れた適正な意思決定や業務執行に対する監督が担保されると考えているからです。
③企業の統治に関するその他の事項
(ⅰ)内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査室は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
(ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、代表取締役社長のもと、リスク管理部門として経営管理本部がリスク管理活動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図っております。また、損失の危機に係る事案について、法律上の判断を必要とする場合においては、顧問弁護士より速やかに専門的な立場から助言を受けることのできる体制を確立しております。
(ⅲ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社から子会社の役員を選任し重要事項については当社の事前承認を得るよう規定を定める等、子会社の業務執行状況を随時確認・指導し、その適正を確保するための体制整備に努めております。
(ⅳ)取締役会にて決議できる株主総会決議事項
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を、また、同様の理由により会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定めております。
(ⅴ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、合わせて当該決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(ⅵ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
(ⅶ)役員等賠償責任保険契約の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為(不作為を含む。)に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び訴訟費用を補填することとしております。但し、被保険者が違法に利益または便宜を得たことが判明した場合や、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為であることが判明した場合には、補填されないなど一定の免責事由があります。なお、当該保険料は全額当社が負担しております。
④取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を全6回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 関 宏孝 | 6回 | 6回 |
| 関 啓三 | 6回 | 6回 |
| 関 宏晃 | 6回 | 6回 |
| 松友 孝之 | 6回 | 6回 |
| 岡田 克志 | 6回 | 6回 |
| 宮部 高至 | 6回 | 6回 |
取締役会においては、会社法第362条第4項に定められた重要な決議事項を含む案件について、適時上程し検討しております。