有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月24日であり、決議の内容は取締役は月額2千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は月額3百万円以内とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役関宏孝であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の身分及び役位ごとの責任や役割等に応じた評価ならびに配分を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は1997年6月24日であり、決議の内容は取締役は月額2千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役は月額3百万円以内とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役関宏孝であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の身分及び役位ごとの責任や役割等に応じた評価ならびに配分を行うには、代表取締役が最も適しているからであります。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 108 | 108 | 8 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | 1 | |
| 社外役員 | 3 | 3 | 3 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。