有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
(1)役員報酬として、基本報酬と業績連動報酬等とする(社外取締役、監査役は基本報酬のみとする)
(2)基本報酬は、昇格、物価の上昇等を勘案して決定するものとする
(3)業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標の伸長率等を勘案して決定するものとする
報酬種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等を7:3とする。
また、決定方針の決定方法は、取締役会で協議のうえ、決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬限度額については、2007年6月22日開催の当社第48回定時株主総会において、年額1億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)に、監査役の報酬限度額については、2015年6月26日開催の当社第56回定時株主総会において、年額25,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)とする旨を決議いただいております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長中之庄幸三が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬等の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会で報酬基準を定める等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
記載該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
(1)役員報酬として、基本報酬と業績連動報酬等とする(社外取締役、監査役は基本報酬のみとする)
(2)基本報酬は、昇格、物価の上昇等を勘案して決定するものとする
(3)業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標の伸長率等を勘案して決定するものとする
報酬種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等を7:3とする。
また、決定方針の決定方法は、取締役会で協議のうえ、決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬限度額については、2007年6月22日開催の当社第48回定時株主総会において、年額1億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)に、監査役の報酬限度額については、2015年6月26日開催の当社第56回定時株主総会において、年額25,000千円以内(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)とする旨を決議いただいております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長中之庄幸三が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬等の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会で報酬基準を定める等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、基本報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 15,930 | 15,930 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,065 | 7,065 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,300 | 9,300 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
記載該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。