「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、返品権付きの販売について、従来は、重要性の観点から顧客より返品を受けた時点で売上高から控除する処理を行っておりましたが、返品されると見込まれる製品又は商品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益及び売上原価相当額を認識せず、当該製品又は商品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識し、返金負債の決済時に顧客から当該製品又は商品を回収する権利を返品資産として認識する方法に変更しており、返金負債を流動負債のその他に、返品資産を流動資産のその他に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2024/09/06 11:09