- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されました。これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は56百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
2014/06/26 13:53- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されました。これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は61百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
2014/06/26 13:53