四半期報告書-第22期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
2 商標権侵害訴訟
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当社の連結子会社であるバーベイタム社(アメリカ)は、ブラジルにおいて商標権侵害訴訟の提起を受けており、これに関連して平成19年5月、同国アマゾナス州マナウスの裁判所が、原告の申し立て金額である377百万レアル(日本円換算14,031百万円)を損害額とする下級審判決を公示しました。同社は、商標権侵害はなかったものと判断しており、また、当該判決には、原告申し立て金額を容認した理由が明示されていないこと等から、直ちにブラジリアの連邦高等裁判所に控訴いたしました。平成20年2月、同連邦高等裁判所は、商標権侵害訴訟に関する同社主張を認め、マナウスの裁判所に差し戻して再審理を求める判決を下しました。
その後、差戻審において不利な決定が出たため、バーベイタム社(アメリカ)は、当該決定を不服としてブラジリアの連邦高等裁判所に特殊上訴を行い、審理を求めていたところ、平成23年6月、同連邦高等裁判所は、商標権侵害訴訟を却下するとともに、上記下級審判決により損害額が公示された損害額算定訴訟についても却下する旨の判決を下しました。但し、平成24年4月、原告が同連邦高等裁判所に同判決の明確化を請求しており、今後、原告から反論が申し立てられる可能性を完全に否定することはできません。
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
当社の連結子会社であるバーベイタム社(アメリカ)は、ブラジルにおいて商標権侵害訴訟の提起を受けており、これに関連して平成19年5月、同国アマゾナス州マナウスの裁判所が、原告の申し立て金額である377百万レアル(日本円換算11,762百万円)を損害額とする下級審判決を公示しました。同社は、商標権侵害はなかったものと判断しており、また、当該判決には、原告申し立て金額を容認した理由が明示されていないこと等から、直ちにブラジリアの連邦高等裁判所に控訴いたしました。平成20年2月、同連邦高等裁判所は、商標権侵害訴訟に関する同社主張を認め、マナウスの裁判所に差し戻して再審理を求める判決を下しました。
その後、差戻審において不利な決定が出たため、バーベイタム社(アメリカ)は、当該決定を不服としてブラジリアの連邦高等裁判所に特殊上訴を行い、審理を求めていたところ、平成23年6月、同連邦高等裁判所は、商標権侵害訴訟を却下するとともに、上記下級審判決により損害額が公示された損害額算定訴訟についても却下する旨の判決を下しました。但し、平成24年4月、原告が同連邦高等裁判所に同判決の明確化を請求しており、今後、原告から反論が申し立てられる可能性を完全に否定することはできません。
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当社の連結子会社であるバーベイタム社(アメリカ)は、ブラジルにおいて商標権侵害訴訟の提起を受けており、これに関連して平成19年5月、同国アマゾナス州マナウスの裁判所が、原告の申し立て金額である377百万レアル(日本円換算14,031百万円)を損害額とする下級審判決を公示しました。同社は、商標権侵害はなかったものと判断しており、また、当該判決には、原告申し立て金額を容認した理由が明示されていないこと等から、直ちにブラジリアの連邦高等裁判所に控訴いたしました。平成20年2月、同連邦高等裁判所は、商標権侵害訴訟に関する同社主張を認め、マナウスの裁判所に差し戻して再審理を求める判決を下しました。
その後、差戻審において不利な決定が出たため、バーベイタム社(アメリカ)は、当該決定を不服としてブラジリアの連邦高等裁判所に特殊上訴を行い、審理を求めていたところ、平成23年6月、同連邦高等裁判所は、商標権侵害訴訟を却下するとともに、上記下級審判決により損害額が公示された損害額算定訴訟についても却下する旨の判決を下しました。但し、平成24年4月、原告が同連邦高等裁判所に同判決の明確化を請求しており、今後、原告から反論が申し立てられる可能性を完全に否定することはできません。
当第3四半期連結会計期間(平成27年12月31日)
当社の連結子会社であるバーベイタム社(アメリカ)は、ブラジルにおいて商標権侵害訴訟の提起を受けており、これに関連して平成19年5月、同国アマゾナス州マナウスの裁判所が、原告の申し立て金額である377百万レアル(日本円換算11,762百万円)を損害額とする下級審判決を公示しました。同社は、商標権侵害はなかったものと判断しており、また、当該判決には、原告申し立て金額を容認した理由が明示されていないこと等から、直ちにブラジリアの連邦高等裁判所に控訴いたしました。平成20年2月、同連邦高等裁判所は、商標権侵害訴訟に関する同社主張を認め、マナウスの裁判所に差し戻して再審理を求める判決を下しました。
その後、差戻審において不利な決定が出たため、バーベイタム社(アメリカ)は、当該決定を不服としてブラジリアの連邦高等裁判所に特殊上訴を行い、審理を求めていたところ、平成23年6月、同連邦高等裁判所は、商標権侵害訴訟を却下するとともに、上記下級審判決により損害額が公示された損害額算定訴訟についても却下する旨の判決を下しました。但し、平成24年4月、原告が同連邦高等裁判所に同判決の明確化を請求しており、今後、原告から反論が申し立てられる可能性を完全に否定することはできません。