臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/28 13:16
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
令和元年6月26日開催の当社第153回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金を当社普通株式1株につき16円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
1.コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行する。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する定款規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。
2.取締役副社長を選定していない現状に鑑み、また、経営の透明性を高めるため、現行定款第23条(代表取締役及び役付取締役)を一部変更して取締役副社長の地位を削除するとともに、現行定款第24条(顧問、相談役)を一部変更して相談役の地位を削除する。
3.取締役会の招集権者及び議長に関する定款規定について、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、現行定款第25条(取締役会の招集権者及び議長)の一部変更を行う。
4.業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったため、現行定款第31条(社外取締役の責任限定契約)の一部変更を行う。
5.機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう定款規定を新設し、併せて現行定款第42条(期末配当及び基準日)及び現行定款第43条(中間配当及び基準日)を削除する。
6.上記の変更に伴い、条数の変更及び定款全体の整備等所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、名木田正男、山崎博史、辺見武志、西野雅彦、出井俊治の5氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、宮崎 晃、山田裕幸、田中 等、山本浩二、尾崎まみこの5氏を
選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額の決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額300百万円以内とする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額70百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
令和元年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金を当社普通株式1株につき16円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
1.コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行する。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する定款規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行う。
2.取締役副社長を選定していない現状に鑑み、また、経営の透明性を高めるため、現行定款第23条(代表取締役及び役付取締役)を一部変更して取締役副社長の地位を削除するとともに、現行定款第24条(顧問、相談役)を一部変更して相談役の地位を削除する。
3.取締役会の招集権者及び議長に関する定款規定について、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、現行定款第25条(取締役会の招集権者及び議長)の一部変更を行う。
4.業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となったため、現行定款第31条(社外取締役の責任限定契約)の一部変更を行う。
5.機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう定款規定を新設し、併せて現行定款第42条(期末配当及び基準日)及び現行定款第43条(中間配当及び基準日)を削除する。
6.上記の変更に伴い、条数の変更及び定款全体の整備等所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、名木田正男、山崎博史、辺見武志、西野雅彦、出井俊治の5氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、宮崎 晃、山田裕幸、田中 等、山本浩二、尾崎まみこの5氏を
選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額の決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額300百万円以内とする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額70百万円以内とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 187,126 | 1,574 | - | (注)1 | 可決 98.97 |
| 第2号議案 | 179,620 | 9,080 | - | (注)2 | 可決 95.00 |
| 第3号議案 | |||||
| 名木田正男 | 185,919 | 2,781 | - | (注)3 | 可決 98.33 |
| 山崎 博史 | 186,648 | 2,052 | - | (注)3 | 可決 98.72 |
| 辺見 武志 | 186,539 | 2,161 | - | (注)3 | 可決 98.66 |
| 西野 雅彦 | 186,543 | 2,157 | - | (注)3 | 可決 98.66 |
| 出井 俊治 | 186,663 | 2,037 | - | (注)3 | 可決 98.72 |
| 第4号議案 | |||||
| 宮崎 晃 | 187,282 | 1,417 | - | (注)3 | 可決 99.05 |
| 山田 裕幸 | 161,472 | 27,227 | - | (注)3 | 可決 85.40 |
| 田中 等 | 166,741 | 21,958 | - | (注)3 | 可決 88.19 |
| 山本 浩二 | 188,417 | 283 | - | (注)3 | 可決 99.65 |
| 尾﨑まみこ | 186,984 | 1,716 | - | (注)3 | 可決 98.89 |
| 第5号議案 | 188,283 | 221 | - | (注)1 | 可決 99.58 |
| 第6号議案 | 188,307 | 197 | - | (注)1 | 可決 99.59 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上