訂正有価証券報告書-第93期(2021/04/01-2022/03/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、有償支給取引について、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。また、輸出取引については、顧客と合意した地点に製品が到着した時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識するよう変更しております。なお、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は84,072千円減少し、棚卸資産は59,159千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は767,872千円減少し、売上原価は763,556千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4,316千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は11,984千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ0円04銭、0円04銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、有償支給取引について、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。また、輸出取引については、顧客と合意した地点に製品が到着した時点で、履行義務が充足されたと判断し収益を認識するよう変更しております。なお、顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は84,072千円減少し、棚卸資産は59,159千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は767,872千円減少し、売上原価は763,556千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ4,316千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の当期首残高は11,984千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ0円04銭、0円04銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。