有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会の組織は、社外取締役である取締役3名で構成され、それぞれは公認会計士および弁護士ならびに企業の経営幹部経験者でありそれぞれの長所を生かした活動をしています。常勤の監査等委員はおりませんが、監査等委員会で選定された委員長が監査等委員会を招集、運営しています。監査等委員会は監査環境の整備および社内情報の収集に積極的に努めています。また、監査室が監査等委員会の職務を補助する組織として位置づけられており内部統制システムの整備・運用の状況の監査を監査室と協働して行っています。
監査等委員会は期初に当年度の当社経営方針や会社の置かれた状況などをもとに監査計画を作成しますが、内部監査を担当する監査室とは意見交換を行い効率的な計画の立案に努めています。また、監査等委員会で承認された監査計画は取締役会で説明され、意見交換をし監査活動に対する理解を深めています。
なお、監査室長は毎月開催される監査等委員会に出席し監査結果を共有し相互に意見交換を行っています。
会計監査人とは期初に監査計画の共有を行い、四半期ごとにレビュー結果の報告を受け意見交換を行っており、協力体制を整えています。
取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、またその他会社方針に適合していることを監視・監督するために、取締役会およびリスク管理・コンプライアンス委員会には全監査等委員が出席し、また、原則毎月1回開催される経営執行会議に出席して業務執行状況を監視・監督し、積極的に意見交換を行っています。また、会議だけでなく適宜取締役等との直接の意見交換も実施しています。その他重要な決裁書類である伺い書の閲覧も行っています。
重要な子会社に対しては経営執行会議にて業績やコンプライアンス等の状況把握を行っています。また、監査室が行う内部監査に同行し監査を実施しています。また、その際には各々の現地監査法人とのミーティングも行っています。
監査等委員会における当期の主な検討事項としては、中期経営計画による事業発展の実施状況およびこれに関する情報開示ならびに重要な会計処理および開示の状況の検討などを挙げています。これらの検討事項については取締役会、経営執行会議等への出席および各取締役との直接の意見交換、また、会計事項については四半期ごとに行うレビュー報告会など会計監査人との連携により監査を実施しています。
なお、当社の監査等委員に常勤者はおりませんので委員長を中心に上記の監査等委員会活動を実施しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室1名で組織されております。監査室は、定期的および随時必要な内部監査を実施しており、その結果は、代表取締役および監査等委員会に報告し、被監査部署に業務改善の提言・勧告をしております。その活動における監査等委員との情報交換・連携により監査等委員会の機能および内部統制評価の機能強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人薄衣佐吉事務所
b. 継続監査期間
当社は、1962年以降、継続して監査法人薄衣佐吉事務所による監査を受けております。なお、1962年以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の期間より前となる可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 河合 洋明
公認会計士 長谷部 健太
公認会計士 平谷 一史
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他の監査従事者 4名
e. 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、専門性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を勘案したうえで総合的に判断しております。
f. 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が独立性と専門性を有し、適正な監査を実施しているかを監視および検証しております。さらに監査法人との定期的な意見交換および職務の執行状況についての報告を受け、監査等委員会監査等基準に基づき監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の確認などを行い、監査法人を総合的に評価し、再任・不再任を決定するものとしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会の組織は、社外取締役である取締役3名で構成され、それぞれは公認会計士および弁護士ならびに企業の経営幹部経験者でありそれぞれの長所を生かした活動をしています。常勤の監査等委員はおりませんが、監査等委員会で選定された委員長が監査等委員会を招集、運営しています。監査等委員会は監査環境の整備および社内情報の収集に積極的に努めています。また、監査室が監査等委員会の職務を補助する組織として位置づけられており内部統制システムの整備・運用の状況の監査を監査室と協働して行っています。
監査等委員会は期初に当年度の当社経営方針や会社の置かれた状況などをもとに監査計画を作成しますが、内部監査を担当する監査室とは意見交換を行い効率的な計画の立案に努めています。また、監査等委員会で承認された監査計画は取締役会で説明され、意見交換をし監査活動に対する理解を深めています。
なお、監査室長は毎月開催される監査等委員会に出席し監査結果を共有し相互に意見交換を行っています。
会計監査人とは期初に監査計画の共有を行い、四半期ごとにレビュー結果の報告を受け意見交換を行っており、協力体制を整えています。
取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、またその他会社方針に適合していることを監視・監督するために、取締役会およびリスク管理・コンプライアンス委員会には全監査等委員が出席し、また、原則毎月1回開催される経営執行会議に出席して業務執行状況を監視・監督し、積極的に意見交換を行っています。また、会議だけでなく適宜取締役等との直接の意見交換も実施しています。その他重要な決裁書類である伺い書の閲覧も行っています。
重要な子会社に対しては経営執行会議にて業績やコンプライアンス等の状況把握を行っています。また、監査室が行う内部監査に同行し監査を実施しています。また、その際には各々の現地監査法人とのミーティングも行っています。
監査等委員会における当期の主な検討事項としては、中期経営計画による事業発展の実施状況およびこれに関する情報開示ならびに重要な会計処理および開示の状況の検討などを挙げています。これらの検討事項については取締役会、経営執行会議等への出席および各取締役との直接の意見交換、また、会計事項については四半期ごとに行うレビュー報告会など会計監査人との連携により監査を実施しています。
なお、当社の監査等委員に常勤者はおりませんので委員長を中心に上記の監査等委員会活動を実施しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室1名で組織されております。監査室は、定期的および随時必要な内部監査を実施しており、その結果は、代表取締役および監査等委員会に報告し、被監査部署に業務改善の提言・勧告をしております。その活動における監査等委員との情報交換・連携により監査等委員会の機能および内部統制評価の機能強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人薄衣佐吉事務所
b. 継続監査期間
当社は、1962年以降、継続して監査法人薄衣佐吉事務所による監査を受けております。なお、1962年以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の期間より前となる可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 河合 洋明
公認会計士 長谷部 健太
公認会計士 平谷 一史
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他の監査従事者 4名
e. 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、専門性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を勘案したうえで総合的に判断しております。
f. 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が独立性と専門性を有し、適正な監査を実施しているかを監視および検証しております。さらに監査法人との定期的な意見交換および職務の執行状況についての報告を受け、監査等委員会監査等基準に基づき監査法人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の確認などを行い、監査法人を総合的に評価し、再任・不再任を決定するものとしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 24,000 | ― | 24,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24,000 | ― | 24,500 | ― |
b. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果会計監査人の報酬等について同意を行っております。