有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
1) 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産
商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品
月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~41年
機械及び装置 4~8年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末における計上はありません。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、化成品事業及び合成樹脂事業における各製品の製造、販売を主な事業とし、当該販売については、顧客に商品及び製品を引き渡した時点で、交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内の販売においては、当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、製品等の加工先との間で行っている原材料等の有償支給取引については、支給先から受け取る対価を収益として認識しておりません。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
1) 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
期末決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産
商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品
月別総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~41年
機械及び装置 4~8年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度末における計上はありません。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、化成品事業及び合成樹脂事業における各製品の製造、販売を主な事業とし、当該販売については、顧客に商品及び製品を引き渡した時点で、交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内の販売においては、当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、製品等の加工先との間で行っている原材料等の有償支給取引については、支給先から受け取る対価を収益として認識しておりません。