有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名の計3名で構成されております。
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意等であります。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
常勤監査役は、取締役会以外では経営会議、内部統制委員会などの重要会議にも出席し、各部門からの報告聴取などにより、社内情報の収集を行い、社外監査役との情報共有を図るのに対し、社外監査役は、その独立性に鑑み、高い専門性と豊富な経験に基づき、取締役会において忌憚のない質問、意見具申を行っております。
②内部監査の状況
業務プロセスの効率性及び適正性を検証するため、社長直轄の内部監査室に専任3名を配置し、各部門の業務監査並びに社長特命による監査を行っております。
なお、内部統制部門である総務部、経理部などは、内部監査室、監査役及び会計監査人に対し、取締役会を通じて報告書や情報を提供しているほか、必要に応じて直接、情報提供や意見の交換を行っております。
また、内部監査室が、代表取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人と定期的に意見交換する機会を持ち、内部監査上の意見及び情報の交換を行うことにより内部監査の実効性を確保できる体制としております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
34年間
c.業務を執行した公認会計士
野水 善之氏
槻 英明氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他19名からなります。このような体制で会社法及び金融商品取引法の規定に基づいた適時・適正な監査を受けております。
e.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断しております。なお、監査役会は、以下の内容を会計監査人の解任または不再任の決定の方針として決定しております。
(解任)
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められるなど、計算書類などの監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任する。この場合、監査役会の選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
(不再任)
・監査役会は、会計監査人の監査の方法及び結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制などに関し、一般に妥当と認められる基準は確保していると認められるものの、当社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力などを有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価について、公益社団法人日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人より監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適切に実施されていることを確保するための体制、監査に関する品質管理体制等の報告を受け、総合的に行った結果、適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画に基づく監査日数や業務の特性等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務指針」により、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名の計3名で構成されております。
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 伊東 正博 | 17回 | 17回 |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 篠崎 正巳 | 17回 | 15回 |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 加藤 達也 | 14回 | 14回 |
| 非常勤監査役(社外監査役) | 佐竹 正幸 | 3回 | 3回 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に関する同意等であります。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
常勤監査役は、取締役会以外では経営会議、内部統制委員会などの重要会議にも出席し、各部門からの報告聴取などにより、社内情報の収集を行い、社外監査役との情報共有を図るのに対し、社外監査役は、その独立性に鑑み、高い専門性と豊富な経験に基づき、取締役会において忌憚のない質問、意見具申を行っております。
②内部監査の状況
業務プロセスの効率性及び適正性を検証するため、社長直轄の内部監査室に専任3名を配置し、各部門の業務監査並びに社長特命による監査を行っております。
なお、内部統制部門である総務部、経理部などは、内部監査室、監査役及び会計監査人に対し、取締役会を通じて報告書や情報を提供しているほか、必要に応じて直接、情報提供や意見の交換を行っております。
また、内部監査室が、代表取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人と定期的に意見交換する機会を持ち、内部監査上の意見及び情報の交換を行うことにより内部監査の実効性を確保できる体制としております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
34年間
c.業務を執行した公認会計士
野水 善之氏
槻 英明氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他19名からなります。このような体制で会社法及び金融商品取引法の規定に基づいた適時・適正な監査を受けております。
e.監査法人の選定方針と理由
公益社団法人日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断しております。なお、監査役会は、以下の内容を会計監査人の解任または不再任の決定の方針として決定しております。
(解任)
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められるなど、計算書類などの監査に重大な支障が生じる事態となることが予想される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。
・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任する。この場合、監査役会の選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
(不再任)
・監査役会は、会計監査人の監査の方法及び結果、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制などに関し、一般に妥当と認められる基準は確保していると認められるものの、当社の会計監査人としてより高い監査受嘱能力などを有する会計監査人に変更することが合理的であると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価について、公益社団法人日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人より監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適切に実施されていることを確保するための体制、監査に関する品質管理体制等の報告を受け、総合的に行った結果、適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基 づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基 づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 44 | - | 43 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 44 | - | 43 | - |
b.監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画に基づく監査日数や業務の特性等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務指針」により、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。