有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。その内容は、取締役及び監査役の年間報酬総額を株主総会の決議で決定しており、各役員の報酬については社内規程に従い取締役会又は監査役会で担当職務等を総合的に勘案して決定する方針であります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年6月23日であり、決議の内容は取締役の年間報酬総額の上限を1億20百万円(定款で定める取締役の員数14名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査役の年間報酬総額の上限を36百万円(定款で定める監査役の員数4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在3名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された取締役の年間報酬総額の上限以内において、各取締役の担当職務、役職等を総合的に判断し、各取締役の報酬等を決定することに限ります。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された監査役の年間報酬総額の上限以内において、各監査役の担当職務、役職等を総合的に判断し、各監査役の報酬等を決定することに限ります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会は、2019年6月21日に開催され、取締役及び監査役の充分な議論を実施した上決定されました。
当社は役員の業績連動報酬を実施しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。その内容は、取締役及び監査役の年間報酬総額を株主総会の決議で決定しており、各役員の報酬については社内規程に従い取締役会又は監査役会で担当職務等を総合的に勘案して決定する方針であります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1993年6月23日であり、決議の内容は取締役の年間報酬総額の上限を1億20百万円(定款で定める取締役の員数14名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査役の年間報酬総額の上限を36百万円(定款で定める監査役の員数4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在3名)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された取締役の年間報酬総額の上限以内において、各取締役の担当職務、役職等を総合的に判断し、各取締役の報酬等を決定することに限ります。
当社の監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された監査役の年間報酬総額の上限以内において、各監査役の担当職務、役職等を総合的に判断し、各監査役の報酬等を決定することに限ります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会は、2019年6月21日に開催され、取締役及び監査役の充分な議論を実施した上決定されました。
当社は役員の業績連動報酬を実施しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 92,834 | 81,343 | - | 11,491 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,066 | 6,450 | - | 616 | 2 |
| 社外役員 | 5,430 | 5,430 | - | - | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。