有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等につきましては、代表取締役社長 藤村春輝 が報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しており、下記の通り決定しております。
a.取締役の報酬等
取締役の報酬は、株主総会の決議をもって総額の上限を定め、その範囲内で「取締役会規程」「役員規程」に基づき、取締役会にて会社の業績と個人ごとに貢献度等を考慮し「役員報酬級号表」に照らして報酬額を決定しております。退職慰労金につきましては、「役員退職慰労金規則」に照らして退職慰労金を決定しております。
b.監査等委員の報酬等
監査等委員の報酬は、株主総会の決議をもって総額の上限を定め、その範囲内で「監査等委員会規程」「役員規程」に基づき、監査等委員の協議をもって会社の業績と個人ごとに貢献度等を考慮し報酬額を決定しております。退職慰労金につきましては、「役員退職慰労金規則」に照らして退職慰労金を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には2018年6月22日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役1名を含んでおります
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
3.当社は、2018年6月22日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。なお、監査役の報酬等の総額は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役の報酬等の総額は当該移行後の期間に係るものであります。
4.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2012年6月22日開催の第59回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。)と決議いただいております。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第65回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。)と決議いただいております。
5.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第65回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
6.監査役の報酬限度額は、1991年1月21日開催の第37回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
7.上記の支給額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額及び役員賞与引当金繰入額が含まれております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等につきましては、代表取締役社長 藤村春輝 が報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有しており、下記の通り決定しております。
a.取締役の報酬等
取締役の報酬は、株主総会の決議をもって総額の上限を定め、その範囲内で「取締役会規程」「役員規程」に基づき、取締役会にて会社の業績と個人ごとに貢献度等を考慮し「役員報酬級号表」に照らして報酬額を決定しております。退職慰労金につきましては、「役員退職慰労金規則」に照らして退職慰労金を決定しております。
b.監査等委員の報酬等
監査等委員の報酬は、株主総会の決議をもって総額の上限を定め、その範囲内で「監査等委員会規程」「役員規程」に基づき、監査等委員の協議をもって会社の業績と個人ごとに貢献度等を考慮し報酬額を決定しております。退職慰労金につきましては、「役員退職慰労金規則」に照らして退職慰労金を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職 慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び 社外取締役を除く) | 137,035 | 84,471 | - | 11,750 | 40,814 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 6,700 | 5,400 | - | 1,000 | 300 | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,800 | 1,800 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,893 | 11,772 | - | 1,250 | 1,871 | 4 |
(注)1.上記には2018年6月22日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、監査役1名を含んでおります
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まれておりません。
3.当社は、2018年6月22日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。なお、監査役の報酬等の総額は監査等委員会設置会社移行前の期間に係るものであり、監査等委員である取締役の報酬等の総額は当該移行後の期間に係るものであります。
4.監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2012年6月22日開催の第59回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。)と決議いただいております。また、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第65回定時株主総会において年額180百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。)と決議いただいております。
5.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第65回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
6.監査役の報酬限度額は、1991年1月21日開催の第37回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
7.上記の支給額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額及び役員賞与引当金繰入額が含まれております。