臨時報告書
- 【提出】
- 2014/03/06 15:44
- 【資料】
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提出理由
平成26年2月26日開催の当社第99回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容 等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成26年2月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
社外取締役および社外監査役として適切な人材を招聘できる環境を整備し、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の責任限定契約の締結を可能とするための規定を新設する。
また、定款第27条および第36条の新設に伴い、現行定款の条数の繰り下げを行う。
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、村田泰通を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、小田修、高坂佳郁子および林拓史を選任する。
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 小田修氏および退任監査役 中山邦夫氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。具体的金額、贈呈の時期および方法などは、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成によるものであります。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
平成26年2月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
社外取締役および社外監査役として適切な人材を招聘できる環境を整備し、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の責任限定契約の締結を可能とするための規定を新設する。
また、定款第27条および第36条の新設に伴い、現行定款の条数の繰り下げを行う。
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、村田泰通を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、小田修、高坂佳郁子および林拓史を選任する。
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 小田修氏および退任監査役 中山邦夫氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。具体的金額、贈呈の時期および方法などは、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 5,494 | 4 | 0 | (注)1 | 可決(99.35%) |
| 第2号議案 取締役1名選任の件 | 5,494 | 4 | 0 | (注)2 | 可決(99.35%) |
| 第3号議案 監査役3名選任の件 | (注)2 | ||||
| 小田 修 | 5,470 | 28 | 0 | 可決(98.92%) | |
| 高坂 佳郁子 | 5,469 | 29 | 0 | 可決(98.90%) | |
| 林 拓史 | 5,469 | 29 | 0 | 可決(98.90%) | |
| 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 | 5,483 | 15 | 0 | (注)3 | 可決(99.15%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成によるものであります。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上