発行登録追補書類(株券、社債券等)

【提出】
2018/04/10 10:12
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

10,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
29-関東1-1平成29年4月14日10,000百万円--
29-関東1-2平成29年7月5日10,000百万円--
実績合計額(円)20,000百万円
(20,000百万円)
減額総額(円)なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

残額、表紙

80,000百万円
(80,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄DIC株式会社第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別-
券面総額又は振替社債の総額(円)金10,000,000,000円
各社債の金額(円)1億円
発行価額の総額(円)金10,000,000,000円
発行価格(円)各社債の金額100円につき金100円
利率(%)年0.150%
利払日毎年4月17日および10月17日
利息支払の方法1.利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という)までこれをつけ、平成30年10月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月17日および10月17日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。
(3)半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は本社債には利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限平成35年4月17日
償還の方法1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、平成35年4月17日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。
(3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間平成30年4月10日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日平成30年4月17日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)当社は、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く)のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法にもとづき同順位の担保権を設定する。
財務上の特約(その他の条項)1.本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
2.別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという)からA(シングルA)の信用格付を平成30年4月10日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.社振法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社振法という)の規定の適用を受けるものとし、社振法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社振法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人 株式会社三菱UFJ銀行
(1)財務代理人は、当社との間に締結した平成30年4月10日付DIC株式会社第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書にもとづき、当社の代理人としてのみ本社債に係る事務の取扱を行う。
(2)財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(3)財務代理人を変更する場合には、当社は(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく(注)6に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき。または当社が第三者のために行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合はこの限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、もしくは特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く)したとき。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行される各1種以上の新聞紙によりこれを公告する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
8.社債権者集会の招集
(1)本社債の社債権者集会は当社が招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前迄に社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社振法第86条に定める書面((注)2ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
9.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、(注)4および(注)10を除く)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
11.元利金の支払
本社債の元利金は、社振法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。

社債の引受け

(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東京都千代田区丸の内二丁目5番2号3,5001.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
みずほ証券株式会社東京都千代田区大手町一丁目5番1号3,500
野村證券株式会社東京都中央区日本橋一丁目9番1号2,000
SMBC日興証券株式会社東京都千代田区丸の内三丁目3番1号1,000
-10,000-

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
10,000499,951

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,951百万円は、平成30年6月末までに全額を借入金返済資金に充当する予定であります。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第120期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) 平成30年3月30日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

上記1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成30年4月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成30年3月30日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成30年4月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち、「コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 7.役員報酬の内容」に記載の中期経営計画「DIC108」における目標値について、平成30年度の連結営業利益の見通しを平成30年2月14日付で修正しており、本発行登録追補書類提出日現在においてもその見通しに変更はありません。上記以外の有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、上記含め当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
DIC株式会社本店
(東京都板橋区坂下三丁目35番58号)
DIC株式会社本社
(東京都中央区日本橋三丁目7番20号)
DIC株式会社大阪支店
(大阪市中央区久太郎町三丁目5番19号)
DIC株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦三丁目7番15号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)