有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役(1名)が監査方針及び監査計画に従い監査を行っております。取締役会など重要会議への出席、重要な決裁書類・資料の閲覧、各部・事務所など多面的な監査を行っております。
当事業年度における常勤監査役の活動として、取締役及び使用人から職務の執行状況を適時聴取し、重要会議へ参加するとともに、決裁書類その他業務執行に係る重要な文書を閲覧するほか、必要に応じて助言するなど意見表明を行っております。また、会計監査人とは、監査計画、監査実施状況等につき定例報告会を行って報告を受けるほか、情報交換、意見交換を図り連携しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、通常の業務部門とは独立した社長直轄の内部監査人(1名)が、年度毎に作成する「監査計画」に基づき当社の全ての事業所の経営活動における法令遵守状況と内部統制の有効性・効率性について定期的に検討・評価しております。内部監査の過程で確認された問題点、改善点等は取締役会及び監査役、社長へ直接報告するとともに改善のための提言を行っております。
内部監査人、監査役及び会計監査人は定期的に綿密な情報・意見交換を行うことにより監査体制の充実を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
いざなみ監査法人 (継続監査年数2年)
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 津野 友邦
業務執行社員 横田 昌和
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
d.監査証明の審査体制
当社の会計監査は意見表明に先立ち、公認会計士 井上雅至の審査を受けております。
e.監査公認会計士の選定方針と理由
当社の監査公認会計士の選定方針については特に定めておりません。
ただし、当社監査役が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると判断した場合には監査公認会計士の解任及び不再任を決定する方針であります。
f.監査役による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士に対して評価を行っております。この評価については、監査計画の内容、監査体制、監査時間及び報酬単価の妥当性について検証を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりません。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役は監査時間、監査体制、業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役(1名)が監査方針及び監査計画に従い監査を行っております。取締役会など重要会議への出席、重要な決裁書類・資料の閲覧、各部・事務所など多面的な監査を行っております。
当事業年度における常勤監査役の活動として、取締役及び使用人から職務の執行状況を適時聴取し、重要会議へ参加するとともに、決裁書類その他業務執行に係る重要な文書を閲覧するほか、必要に応じて助言するなど意見表明を行っております。また、会計監査人とは、監査計画、監査実施状況等につき定例報告会を行って報告を受けるほか、情報交換、意見交換を図り連携しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、通常の業務部門とは独立した社長直轄の内部監査人(1名)が、年度毎に作成する「監査計画」に基づき当社の全ての事業所の経営活動における法令遵守状況と内部統制の有効性・効率性について定期的に検討・評価しております。内部監査の過程で確認された問題点、改善点等は取締役会及び監査役、社長へ直接報告するとともに改善のための提言を行っております。
内部監査人、監査役及び会計監査人は定期的に綿密な情報・意見交換を行うことにより監査体制の充実を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
いざなみ監査法人 (継続監査年数2年)
b.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 津野 友邦
業務執行社員 横田 昌和
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
d.監査証明の審査体制
当社の会計監査は意見表明に先立ち、公認会計士 井上雅至の審査を受けております。
e.監査公認会計士の選定方針と理由
当社の監査公認会計士の選定方針については特に定めておりません。
ただし、当社監査役が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると判断した場合には監査公認会計士の解任及び不再任を決定する方針であります。
f.監査役による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士に対して評価を行っております。この評価については、監査計画の内容、監査体制、監査時間及び報酬単価の妥当性について検証を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 14,720 | - | 14,720 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 14,720 | - | 14,720 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりません。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、当社の監査役は監査時間、監査体制、業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し、会社法第399条第1項の同意をしております。