有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1.(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、リベート等の顧客に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
また、将来予想される返品については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
さらに、従来、営業外収益の受取技術料及び特別利益の特許権許諾料として計上しておりました受取技術料関連収入については、顧客へ移転した財の対価として受け取るものであることから、売上高として計上することといたしました。
なお、製品販売においては、「収益認識に関する会計の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から顧客への製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は1,601,354千円減少し、売上原価は115,050千円減少し、販売費及び一般管理費は2,932,008千円減少し、営業利益は1,445,703千円増加しておりますが、営業外収益は1,445,703千円減少しており、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことによる、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高への影響はありません。
2.(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、リベート等の顧客に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
また、将来予想される返品については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
さらに、従来、営業外収益の受取技術料及び特別利益の特許権許諾料として計上しておりました受取技術料関連収入については、顧客へ移転した財の対価として受け取るものであることから、売上高として計上することといたしました。
なお、製品販売においては、「収益認識に関する会計の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から顧客への製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は1,601,354千円減少し、売上原価は115,050千円減少し、販売費及び一般管理費は2,932,008千円減少し、営業利益は1,445,703千円増加しておりますが、営業外収益は1,445,703千円減少しており、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことによる、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高への影響はありません。
2.(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。