有価証券報告書-第144期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※3 財務制限条項
当社の借入金には以下の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、賃付人の請求により、契約上のすべての債務について制限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。
(1)平成30年3月期以降、連結貸借対照表の純資産合計金額を平成29年3月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
(2)平成29年3月期以降、連結損益計算書の経常利益を2期連続で損失としないこと。
当社の借入金には以下の財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、賃付人の請求により、契約上のすべての債務について制限の利益を失い、元本及び利息を支払うこととなっております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 長期借入金 (うち1年内返済予定) | -百万円 - | 60,000百万円 (3,000) |
(1)平成30年3月期以降、連結貸借対照表の純資産合計金額を平成29年3月期及び直前決算期の末日における同表の純資産合計金額の75%以上に維持すること。
(2)平成29年3月期以降、連結損益計算書の経常利益を2期連続で損失としないこと。