有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。2016/06/27 9:10 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2016/06/27 9:10
事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 ― - #3 配当政策(連結)
- 3【配当政策】2016/06/27 9:10
株主の皆様への利益還元は当社の重要な経営課題の一つと位置付けております。利益配分につきましては将来の研究開発投資を見据え、業績を勘案しながら一定の内部留保を確保した上で中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を基本方針としております。
医薬品の開発において安定的な収益を確保し、株主の皆様への利益還元が継続的にできるよう、主要パイプラインのライセンスアウト等による収益基盤の改善に注力して参ります。