訂正有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2016/05/12 9:29
【資料】
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【項目】
70項目
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書2014年6月23日
事業年度(第9期 自2013年4月1日 至2014年3月31日)関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類2014年6月23日
関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第10期第1四半期 自2014年4月1日 至2014年6月30日)2014年8月8日
(第10期第2四半期 自2014年7月1日 至2014年9月30日)2014年11月7日
(第10期第3四半期 自2014年10月1日 至2014年12月31日)2015年2月12日
関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。2014年6月23日
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。2014年6月23日
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書であります。2015年3月25日
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく臨時報告書であります。2015年4月28日
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。2015年4月28日
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書であります。2015年6月22日
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。2015年6月22日
関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書の訂正報告書2014年7月8日
2015年4月28日
関東財務局長に提出
2014年6月23日及び2015年3月25日に提出した臨時報告書に係る訂正報告書であります。

(6) 訂正発行登録書2014年6月23日
2014年7月8日
2014年8月8日
2014年11月7日
2015年2月12日
2015年3月25日
2015年4月28日
2015年6月22日
関東財務局長に提出
2013年7月17日に提出した発行登録書に係る訂正発行登録書であります。

(7) 自己株券買付状況報告書2015年6月12日
関東財務局長に提出